○遊佐町過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例

令和3年9月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する町計画(以下「町計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)において、町計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)として公示された本町の持続的発展の支援に寄与することを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、法第2第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、町計画に記載された産業振興促進区域内において、町計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「適用設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の課税免除については、適用設備に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。

(令5条例24・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則の定めるところにより、固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が3月15日まで到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 事業が承継された場合において、適用設備が引き続き製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供されているときは、当該事業に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例

令和3年9月17日 条例第19号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月17日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第24号