○遊佐町職員人事評価結果活用に関する規程
令和3年6月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び遊佐町職員の人事評価実施規程(以下、「実施規程」という。)に基づき、人事評価結果の活用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 能力評価点 実施規程に基づき能力評価を点数化したものをいう。
(2) 業績評価点 実施規程に基づき業績評価を点数化したものをいう。
(3) 総合評価点 能力評価点と業績評価点を合計した点数をいう。
(4) 成績率 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号)第72条に規定する割合をいう。
(総合評価点)
第3条 人事評価結果の活用は、直近の総合評価点によるものとする。
(評価区分)
第4条 総合評価点を別表に示す評価区分欄の5区分に分類し、区分ごとに昇給、勤勉手当、昇任、昇格及び分限に反映させるものとする。
(令4訓令4・一部改正)
(昇給への活用)
第5条 昇給号給数は、別表のとおりとする。
(勤勉手当への活用)
第6条 勤勉手当の成績率は、別表のとおりとする。
(昇任昇格への活用)
第7条 昇任昇格を行おうとする時点における直近2年度分の人事評価結果において、別表に規定する評価区分がC以上である職員を昇任昇格候補者とする。
(令4訓令4・追加)
(分限への活用)
第8条 別表に規定する評価区分がEである職員は、指導対象職員と位置付けて育成指導を行うものとし、2年連続して評価区分がEである職員は分限処分を検討するものとする。
(令4訓令4・追加)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令4訓令4・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
評価区分 | 内容 | 昇給号給数 ( )内は55歳を超える職員 | 勤勉手当の成績率 |
A | 極めて良好 | 6号給(4号給) | 基準成績率+10% |
B | 特に良好 | 5号給(3号給) | 基準成績率+5% |
C | 良好 | 4号給(2号給) | 基準成績率 |
D | やや良好でない | 3号給(1号給) | 基準成績率-5% |
E | 良好でない | 0号給から2号給 | 基準成績率-10% |