○遊佐町職員人事評価結果活用に関する規程

令和3年6月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び遊佐町職員の人事評価実施規程(以下、「実施規程」という。)に基づき、人事評価結果の活用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価点 実施規程に基づき能力評価を点数化したものをいう。

(2) 業績評価点 実施規程に基づき業績評価を点数化したものをいう。

(3) 総合評価点 能力評価点と業績評価点を合計した点数をいう。

(総合評価点)

第3条 人事評価結果の活用は、直近の総合評価点によるものとする。

(評価区分)

第4条 総合評価点を別表に示す評価区分欄の5区分に分類し、区分ごとに昇給、勤勉手当、昇任、昇格及び分限に反映させるものとする。

(令4訓令4・一部改正)

(昇給への活用)

第5条 昇給号給数は、別表のとおりとする。

(勤勉手当への活用)

第6条 勤勉手当の成績率は、別表のとおりとする。

(昇任昇格への活用)

第7条 昇任昇格を行おうとする時点における直近2年度分の人事評価結果において、別表に規定する評価区分がC以上である職員を昇任昇格候補者とする。

(令4訓令4・追加)

(分限への活用)

第8条 別表に規定する評価区分がEである職員は、指導対象職員と位置付けて育成指導を行うものとし、2年連続して評価区分がEである職員は分限処分を検討するものとする。

(令4訓令4・追加)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令4訓令4・旧第7条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

評価区分

内容

昇給号給数

( )内は55歳を超える職員

勤勉手当の成績率

A

極めて良好

6号給(4号給)

基準成績率+10%

B

特に良好

5号給(3号給)

基準成績率+5%

C

良好

4号給(2号給)

基準成績率

D

やや良好でない

3号給(1号給)

基準成績率-5%

E

良好でない

0号給から2号給

基準成績率-10%

遊佐町職員人事評価結果活用に関する規程

令和3年6月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年6月1日 訓令第14号
令和4年3月22日 訓令第4号