○遊佐町立図書館資料収集要綱

令和2年1月6日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する事項を円滑に行うため、遊佐町立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 資料収集の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 利用者の生涯学習を支えるため社会的な動向や要望に配慮し、利用者の教養、調査研究、レクリエーション、ビジネス及び日常の生活に役立つ資料を収集する。

(2) 思想、信条、学説、宗教等にとらわれることなく幅広く資料を収集する。

(3) 社会的課題や時代のニーズを反映した選定を重視する。

(4) 山形県市町村立図書館(室)との役割分担のもと、図書館として使命を果たす選定とする。

(範囲と種類)

第3条 収集する資料は、次のとおりとする。

(1) 収集する資料は、国内出版物を中心に、全分野にわたり、幅広く収集する。

(2) 収集する資料の種類については、以下のとおりとする。

 図書

 郷土資料

 逐次刊行物

 視聴覚資料

 障がい者(児)サービス用資料

 その他

(選定方法)

第4条 選定方法については、次のとおりとする。

(1) 新刊情報ほか、各種情報から選定する。

(2) 利用者が調査研究などの目的でリクエストをした資料から選定する。

(3) 資料の収集は、原則購入とする。寄贈の申し出があつたときには所蔵していない郷土資料は受け入れるが、その他は、図書の状態や今後の利用予測などを考慮して決定する。

(収集基準)

第5条 資料収集の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般書

 基本的な内容から必要に応じては専門的な内容まで、幅広い利用者を意識し広範に選定を行う。

 資料は、次に掲げるような場合を除き、新刊書の選定を基本とする。

(i) 具体的に利用者から利用要請があり、適当と判断した場合

(ii) 各種賞の受賞や複数のマスコミにより書評などで取り上げられた場合

(iii) 所蔵の欠落を補填する場合

 新装版や増刷版で、内容に改訂が見られない資料及び既刊と内容に変更のない改訂版は選定の対象としない。

ただし、次に掲げる場合は除く。

(i) 増補版で増補された内容が全体の3分の1相当以上を占める場合

(ii) 繰り返し刊行される資料で、内容に改訂のないもの若しくは既刊とほぼ内容が同じものであつても、旧仮名遣いから新仮名遣いに変わつた場合や所蔵する資料が相当古いと判断され、かつ利用が見込まれる場合

 全集、選書、叢書等の資料は、過去に社会的評価を受け、かつ現在もその評価が継続していると判断される場合に選定の対象とする。

 和古書、漢籍は、原則として選定の対象としない。

 極めて高度な専門書や学術書、学習参考書、各種試験問題及びテキスト類は、原則として収集しない。

 洋書は、原則として図書館の企画事業と密接に関連するもの及び外国絵本のみを選定の対象とする。

(2) 児童書

 乳幼児から小学生を対象に、読書の楽しさを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つことを目的に収集する。また、調べ学習や趣味に利用したり、身近なところで自然や暮らしの再発見に役立てることのできる資料を重点的に選定する。

 長く親しまれている絵本など、基本的な資料は、欠本を生じさせないようにする。

(3) ヤングアダルト

中学生、高校生及び同世代の青少年を対象に、進路若しくは職業選択に関わる資料又は情報に留意し、教養、趣味、娯楽、実用等にわたり関心の高い資料を収集する。

(4) 文庫・新書・漫画

各分野及び類書に留意し、文庫・新書・漫画のその性質から、どうしても文庫・新書・漫画でなければ扱うことができない内容の場合に選定する。

(5) 郷土資料

 山形県全体や地域に関する郷土資料及び行政資料は、最優先して収集するものとし、特に貴重でかつ将来にわたり永続的な利用が見込まれる資料は、可能な限り複数を収集し、保存にも配慮する。

 町が重点的に推進する事業や社会的に関心の高い分野に関する内容の資料は、重点的に収集する。

 本県・本町出身者及び県内居住者の著作資料は、重点的に選定する。

 山形県公共図書館相互協力推進事業の分担収集に基づき、特に、鳥海山、佐藤政養、サケ等に関した資料は、重点的に収集する。

(6) 逐次刊行物

社会情勢を機微に反映し、適宜、継続性・類似性、内容・種類などの評価を行い、分野毎に広範に選定する。

(7) 視聴覚資料

 教育・教養に属するものを選定する。

 郷土に関する資料は、重点的に選定する。

 社会の要請に応えられるメディアを選定する。

(8) 障がい者(児)サービス用資料

 視覚障がい者ほか、市販されている活字資料では利用することが困難な利用者に対して、大活字本を収集する。

 障がい者(児)サービス用資料収集については、他機関の相互協力による資料提供を考慮し、収集するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町立図書館資料収集要綱

令和2年1月6日 教育委員会告示第1号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年1月6日 教育委員会告示第1号