○遊佐町職員試し出勤実施要綱
令和3年3月2日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障等により休暇又は休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的に、本町において実施する試し出勤(以下「試し出勤」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障等により、遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)の承諾を受けている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(以下「休職」という。)をしている職員(以下これらの者を「休職者等」という。)であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 職場復帰に意欲があり、試し出勤の利用を希望する者
(2) 規則的な日常生活を送れる程度に病状が安定し、試し出勤の利用が可能であると主治医が認める者
(3) 試し出勤の実施が必要であると任命権者が認める者
(実施期間)
第3条 試し出勤の実施期間は、2ヶ月以内で必要と認められる期間とする。
(実施場所)
第4条 試し出勤を実施する場所は、原則として対象職員が所属する部署とする、ただし、所属する部署での実施が適当でないと認められる場合は、部署を変更することができる。
(説明事項等)
第5条 所属長又は総務課長は、長期療養中の休職者等に試し出勤にかかる内容及び次に掲げる事項を説明し、試し出勤の利用の意思を確認するものとする。
(1) 試し出勤は、病気休暇又は休職の期間中に実施するものであつて、正式な勤務ではないこと。
(2) 試し出勤の実施期間中の身分は、休職者等の取り扱いと同様とし、法令に定めがあるもののほか、いかなる給与も支給されないこと。
(3) 試し出勤中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。
(4) 試し出勤の実施に当たり、実施にかかる意見等、必要な事項について、所属長又は総務課長が主治医に確認することがあること。
(5) 試し出勤の実施期間中は、所属長又は総務課長が状況の確認のための面談を行い、その内容について主治医及び産業医に報告し、継続の可否、実施の方法等、必要な事項について確認し、又は意見を求めることがあること。
(6) 試し出勤の実施期間中は、定期的に主治医の診察を受けること。
(7) 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については、当該休職者等の負担とすること。
(調整会議)
第6条 町長は、対象職員の速やかで確実な職場への復帰及び疾患の再発防止を図るため、調整会議を開催するものとする。
2 調整会議は、次の者で構成する。
(1) 対象職員
(2) 所属長
(3) 総務課長
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
3 調整会議は、必要に応じて主治医又は産業医に対し助言及び指導を求めることができる。
4 調整会議は、試し出勤の内容を検討及び調整し、対象職員の了解のもと、試し出勤の計画等を決定する。
(1) 実施場所
(2) 試し出勤の実施期間
(3) 試し出勤期間中の対象職員の業務内容及び業務量(別表に準ずる)
(4) 職場内の支援体制並びに対象職員の健康管理等
3 総務課長は、実施計画書を作成したときは、申請書および診断書に実施計画書を添付して、任命権者に提出するものとする。
(試し出勤の実施等)
第8条 所属長は、実施計画書に基づき試し出勤を実施するものとし、実施計画の段階ごとに、職場復帰試し出勤実施経過報告書(様式第5号)により総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、前項の規定による報告を受けた場合において、試し出勤の円滑な実施のために実施計画書の内容を変更する必要があると認めるときは、調整会議を開催し、実施計画書に変更後の内容を記載し、任命権者の承認を受けた後、当該対象職員及び所属長に通知するものとする。
3 総務課長は、試し出勤が終了したとき、又は病状の悪化、業務への支障等により試し出勤を中止する必要があると認めたときは、職場復帰試し出勤完了(中止)報告書(様式第6号)により任命権者に報告するものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 試し出勤の実施に関与する者は、対象職員の健康情報等を適切に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。
(庶務)
第10条 この制度の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第6条、第7条関係)
試し出勤実施計画案の目安
段階 | 実施の目安 | 内容 |
第1段階 (出勤確認) | 1~2日/週 1~2時間程度/日 | 職場へ出かけて雰囲気に慣れる。同僚等と日常的な会話をする。簡易な事務作業等の業務を体験する。 |
第2段階 (軽作業確認) | 2~3日/週 4時間程度/日 | 通常勤務に近い業務を段階的に体験する。 |
第3段階 (職場適応確認) | 4~5日/週 7時間45分程度/日 | 継続して通常勤務に近い内容に取り組み、円滑な人間関係を保つ。 |
※第1段階から第3段階までの期間は2か月以内とする。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)