○遊佐町農業委員会委員の報酬の支給に関する規則
令和3年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)第8条第2項に基づく別表第3の農業委員会委員(以下「委員」という。)の報酬の支給方法等に関し必要な事項を定めるのものとする。
(支給対象となる活動)
第2条 支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1の(1)に規定する活動とする。
(年額報酬の額)
第3条 町長が別に定める額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、事業実施要綱に基づき算定された交付金の交付額を、委員の人数で除して得た額に別表に掲げる係数を乗じて得た額とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員について四捨五入して得た額の合計が交付金額との間に差異が生じたときは、会長の支給額において調整する。
(活動実績の報告)
第4条 委員は、第2条に規定する活動内容を農業委員会活動記録簿により会長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員の活動日数区分 | 係数 |
委員の中で、上位3分の1であるもの | 1.2 |
委員の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 |
委員の中で、下位3分の1であるもの | 0.8 |