○遊佐町中小企業緊急経済対策利子補給等基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和3年2月26日
条例第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、遊佐町中小企業緊急経済対策利子補給等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、遊佐町中小企業緊急経済対策に係る利子補給事業の利子補給金及び信用保証料補給事業の保証料補給金の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。