○遊佐町農業委員会に対する事務委任規則
令和2年10月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を遊佐町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定により町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地について権利を設定し、又は移転する許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
オ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可
キ 法第18条第3項の規定による意見の聴取
ク 法第49条第1項の規定による立入調査等(同号ア、エ及びカに規定する許可、同号シに規定する処分並びに同号スに規定する措置等に係るものに限る。)
ケ 法第49条第3項の規定による同号クに規定する立入調査等の通知又は公示
コ 法第49条第5項の規定による同号クに規定する立入調査等による損失の補償
サ 法第50条の規定による報告の徴取(同号ア、エ及びカに規定する許可、同号イ及びオに規定する協議、同号クに規定する立入調査等、同号コに規定する損失の補償、同号シに規定する処分並びに同号スに規定する措置等に係るものに限る。)
シ 法第51条第1項の規定による許可の取消し等の処分(法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人及び同号ア又はエに規定する許可に付した条件に違反している者並びにそれらの者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段により同号ア又はエに規定する許可を受けた者に対するものに限る。)
ス 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(同号シの処分に係るものに限る。)
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務
イ 法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
ウ 法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告に関する事務
エ 法第21条に規定する登記の特例に関する事務
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条の規定による農用地利用配分計画の作成に関する事務
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に農地法(昭和27年法律第229号)の規定により県知事がした処分その他の行為のうちこの規則の施行の際現に効力を有するもの又はこの規則の施行の際現に同法の規定により県知事に対してされている申請その他の行為で、同日以後において第2条の規定により遊佐町農業委員会が執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、遊佐町農業委員会がした処分その他の行為又は遊佐町農業委員会に対してされた申請その他の行為とみなす。