○遊佐町放課後子ども教室実施要綱
平成29年2月1日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 本事業は、放課後、週末、長期休暇等に、子どもの安全で、かつ安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、児童に学習並びに様々な体験及び交流活動の機会を定期的かつ継続的に提供するものとする。これらの取組を通じて、子どもの社会性、自主性、想像性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化及び子どもが安心して暮らせる環境づくりを推進するものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、適当と認められる場合は、事業の一部及び全部を地域団体、社会教育団体等(以下「団体等」という。)と連携して行うことができる。
(対象とする子どもの範囲)
第3条 本事業の対象となる子どもの範囲は、地域の子ども全般とする。ただし、団体等と連携する場合は、団体等の実情に合わせ、その範囲を限定することができる。
(事業の内容)
第4条 本事業の運営は、次により実施するものとする。
(1) コーディネーターの配置
教育委員会は、保護者、学校、関係機関及び地域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保、登録並びに配置、地域の実情に応じた定期的かつ継続的な活動プログラムの企画等を行うコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を1名以上配置する。本事業を団体等と連携して行う場合は、受入を行う団体(以下「受入団体」という。)内に1人以上のコーディネーターを配置する。
(2) 運営委員会の設置
ア 教育委員会は、本事業の実施に関わる関係者の連絡調整の場として、放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。本事業を団体等と連携して行う場合は、受入団体内に運営委員会を設置する。
イ 運営委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証及び評価等を行う。本事業を団体等と連携して行う場合においては、受入団体は運営委員会での決定事項を教育委員会に報告しなければならない。
(3) 子どもの受入れの実施
ア 本事業は、放課後、週末等における地域の子どもの安全で、かつ安心な活動拠点を確保して子どもの受入れを行い、地域の多くの大人の参画を得て、様々な体験、交流及び学習活動の機会を提供する。
イ 受入れを行う実施場所は、小学校、中学校等の学校施設(教室、余裕教室、校庭、体育館等)、町内各地区のまちづくりセンター又は集落の公民館とする。ただし、特別な催物等を行う場合は、この限りでない。
ウ 受入日数及び時間数は、年間250日未満及び1日当たり4時間以内(準備、片付け等に要する時間を含む。ただし、長時間に及ぶ特別な催物等を行う場合は、この限りでない。)を標準的なものとする。
エ 受入れに当たつては、コーディネーターを含め5人以上の協力者を確保し、実施時には、受入た子どもの人数を考慮して必要人数を配置する。
オ 本事業で実施する体験、交流及び学習活動の内容は、運営委員会で協議して決定する。
(4) 実施経費
ア 本事業に関わる経費は、予算の範囲内で教育委員会が支払う。
イ 本事業に関わる協力者の謝金は、1時間当たり1人1,050円以内とする。
ウ 受入団体が事業を運営するに当たり費用が発生する場合、教育委員会と協議して決定する。
(5) 団体等との連携
ア 教育委員会は、本事業を団体等と連携して実施する場合、事業の趣旨、内容等を踏まえ、適切な団体等を選定するとともに、適切な事業運営がなされるよう指導を行う。
イ 受入団体は、年度ごとに事業計画書、利用者名簿、協力者名簿及び実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
ウ この要綱に特別の定めのない事項については、教育委員会と受入団体が協議して決定する。
(令2教委告示6・一部改正)
(賠償責任)
第5条 教育委員会及び受入団体は、管理、運営上の故意又は重大な過失がある場合を除き、事故等に関する賠償責任を負わない。
(保険加入)
第6条 放課後子ども教室に参加する子どもは、原則として傷害及び賠償責任保険に加入し、その費用は、保護者が負担することとする。この場合において、教育委員会及び受入団体は、保険未加入者の事故等については、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。