○遊佐町子どものための教育・保育給付認定事務取扱要綱
令和元年9月30日
告示第204号
遊佐町子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務等取扱要綱(平成27年告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に基づき実施される子どものための教育・保育給付認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び府令において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定申請)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、遊佐町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)第3条に定める施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用希望申込書(以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
(教育・保育給付認定申請の受付)
第4条 教育・保育給付認定申請の受付は、次の各号に掲げる区分に応じて受け付けるものとする。
(1) 教育標準時間認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、認定こども園又は幼稚園を経由して前条の申請書を提出するものとする。ただし、特段の事情がある場合は、子育て支援業務所管課に提出することもできるものとする。
(2) 保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育て支援所管課に前号の申請書を提出するものとする。ただし、現に特定教育・保育施設を利用している場合にあつては、当該施設を経由して提出することができるものとする。
(必要書類)
第5条 第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 第3条の申請に係る子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(主たる生計維持者である場合に限る。)の市区町村民税に係る証明書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が利用者負担額の算定に必要と認める書類
2 保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、申請書に同条第1号に掲げる書類のほか、府令第1条の5に定める事由を証する次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第1号該当(就労)の場合 就労(内職)証明書、農業従事証明書、自営業従事証明書
(2) 第2号該当(妊娠・出産)の場合 母子手帳の写し
(3) 第3号該当(疾病・障がい)の場合 医師の診断書又は療育手帳若しくは身体障害者手帳等の写し
(5) 第5号該当(災害復旧)の場合 市町村が発行するり災証明書等
(6) 第6号該当(求職)の場合 公共職業安定所への登録状況が分かる書類
(7) 第7号該当(就学)の場合 在学証明書等
(8) それ以外の場合 保育を必要とする状況が分かる書類
(認定及び有効期間)
第6条 町長は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に教育・保育給付認定を行う。
2 町は、保育必要量の認定を行う場合の区分は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定 1月において120時間以上労働することを常態とすること又は府令第1条の5第2号、第3号、第5号若しくは第8号に掲げる事由に該当すること(フルタイム就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、災害復旧、虐待又はDVのおそれ)
(2) 保育短時間認定 1月において64時間以上120時間未満労働することを常態とすること又は府令第1条の5第6号若しくは同条第9号に掲げる事由に該当すること(パートタイム就労、求職活動、育児休業取得時の継続利用)
3 府令第8条に規定する市町村が定める教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じるものとする。
(1) 保育認定(2号認定)を受けた小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間(求職活動)
ア 効力発生日から当該認定こどもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から起算して60日を経過する日が属する月の末日までの期間
(2) 保育認定(2号認定)を受けた小学校就学前子どもが府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間(育児休業取得時の継続利用)
ア 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間
イ 効力発生日から育児休業終了日までの期間
(3) 保育認定(2号認定)を受けた小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 町長が適当と認める期間
(4) 保育認定(3号認定)を受けた小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から当該こどもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から起算して60日を経過する日が属する月の末日までの期間(求職活動)
(5) 保育認定(3号認定)を受けた小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間(育児休業取得時の継続利用)
ア 効力発生日から当該認定こどもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間
ウ 効力発生日から育児休業終了日までの期間
(6) 3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 町長が適当と認める期間
(認定証の交付等)
第7条 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者に対して、当該教育・保育給付認定の結果及び利用者負担額に関する事項を通知するとともに、規則第4条第1項に定める支給認定証を交付するものとする。
2 前項の場合において、申請書が特定教育・保育施設を経由して提出されたときは、支給認定証の交付は、当該特定教育・保育施設を経由して行う。
3 町長は、教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(却下の通知)
第8条 町長は、教育・保育給付認定の申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に規則第4条第2項に定める教育・保育給付認定却下通知書により通知するものとする。
(認定の変更)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもが該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、教育・保育給付認定の有効期間、利用者負担額に関する事項の変更を受けようとする場合は、規則第9条に定める施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請内容を認めたときは、その結果を支給認定証により通知するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定有効期間内において次に掲げる事項を変更する必要が生じた場合は、規則第13条に定める申請内容変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 教育・保育給付認定子どもの氏名、生年月日及び当該子どもの保護者との続柄
(認定の取消し)
第11条 町長は、法第24条各号に掲げる事由により教育・保育給付認定を取り消したときは、当該取消しに係る保護者に規則第12条に定める教育・保育給付認定取消通知書により通知するものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失つた場合に、支給認定証の再交付を申請しようとするときは、規則第14条に定める支給認定証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利用希望申込)
第13条 教育・保育給付認定保護者は、保育所、認定こども園又は地域型保育事業所の利用を希望する場合は、入所希望日の30日前までに申請書により町長に申し込みをしなければならない。ただし、町長が緊急と認める場合は、この限りでない。
2 教育・保育給付認定保護者は、申請書を子育て支援所管課に提出するものとする。
3 申請書には、利用調整のための審査及び調査に必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を教育・保育給付認定の申請時に添付された書類によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(利用希望申込受付)
第14条 町長は、教育・保育給付認定保護者から町内に所在する保育所、認定こども園又は地域型保育事業所の利用の申込みを受付けたときは、利用調整を行うものとする。ただし、他の市町村の区域に所在する保育所等の利用の申込みを受け付けた場合は、当該施設を管轄する他の市町村の長又は福祉事務所長に対して利用調整を依頼するものとする。
(利用調整)
第15条 町長は、別表に掲げる保育所等利用調整のための基準に基づき、保育所等の利用調整を行うものとする。
2 町長は利用調整のために、必要に応じて利用調整会議を開催し調整することができるものとし、会議は次の職員により構成するものとする。
(1) 子育て支援所管課長
(2) 子育て支援所管係長
(3) 子育て支援所管係
(4) 町立保育園長
(5) 民生児童委員の代表
(結果の通知)
第16条 町長は、保育の利用を申請した教育・保育給付認定保護者(他の市町村の長又は福祉事務所長から利用調整の依頼を受けた場合は、他の市町村の長又は福祉事務所長)に対して利用調整の結果を通知するものとする。
2 他の市町村の長又は福祉事務所長から利用調整の結果の通知を受けた場合は、通知に係る教育・保育給付認定保護者に対して利用調整の結果を通知するものとする。
(受入れ要請)
第17条 町長は、利用調整の対象となる保育所等に対して、利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入れの要請を行うものとする。
2 町長は、利用者の受入れの要請を行つた保育所等に対して、利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの保育の利用に必要な限度において、申請書及び添付書類の写し又はその記載内容を記した書類を提供するものとする。
(利用調整等の取り消し)
第18条 町長は、利用調整又は利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入れの要請の後、次のいずれかに該当することが明らかになつた場合は、利用調整及び利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入れの要請を取消すことができる。
(1) 申込内容に虚偽があつた場合
(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合
(入所決定通知)
第19条 町長は、当該教育・保育給付認定子どもの保育所の入所について決定した場合は、教育・保育給付認定保護者及び保育所長に対して保育所入所承諾書(様式第1号)により決定した旨を通知するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で保育の利用についての期間を設定するものとする。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表 保育所等利用調整のための基準
保育を必要とする事由とその状況に応じた(1)基本点数及びその他の状況に応じた(2)「調整点数」の合計点数の高い世帯の児童から優先順位を設定する。
同一点数において優先順を判断する必要がある場合は、(3)同一点数時の順位表により判断する。
(1) 基本点数 保育を必要とする事由にしたがい次のとおり設定する。
・父母の保育を必要とする事由・状況に応じて基本点数を設定する。
・父母が複数の事由に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の事由を採用する。
・父母それぞれの点数の合算を基本点数とする。
・父母のいない場合は、その他の保護者で基本点数を設定する。
(2) 調整点数 世帯状況、就労状況、きようだいの状況、その他の状況に応じて加減点する。
(1) 基本点数
事由 | 状況 | 点数 | 内容 |
1 就労 | 居宅外就労 | 100 | 月実働160時間以上就労している。 (1日おおむね8時間以上かつ月20日以上) |
80 | 月実働120時間以上就労している。 (1日おおむね6時間以上かつ月20日以上) | ||
60 | 月実働80時間以上就労している。 (1日おおむね4時間以上かつ月20日以上) | ||
50 | 月実働64時間以上80時間未満就労している。 (1日おおむね4時間以上かつ月16日以上) | ||
居宅内就労(自営・農業・内職) | 90 | 月実働160時間以上就労している。 (週5日以上かつ1日8時間以上) | |
70 | 月実働120時間以上就労している。 (週5日以上かつ1日おおむね6時間以上) | ||
50 | 月実働80時間以上就労している。 (週5日以上かつ1日おおむね4時間以上) | ||
40 | 月実働64時間以上80時間未満就労している。 (週4日以上かつ1日おおむね4時間以上) | ||
2 妊娠・出産 | 100 | 母の出産又は出産予定日から前8週間(多胎妊娠の場合は10週間)及び出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 | |
3 保護者の疾病 障がい | 疾病など | 100 | 入院又は、入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合。 |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合。 | ||
50 | 疾病により保育に支障がある場合。 | ||
障がい | 100 | 身体障害者手帳1~2級、及び精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難な場合。 | |
80 | 身体障害者手帳3級、精神障害保健福祉手帳3級、療育手帳B・Cの交付を受けていて保育が困難な場合。 | ||
60 | 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合。 | ||
4 同居親族等の看護・介護 | ※介護サービス等が利用できる時間は除く | 90 | 常時看病臥で身辺自立不可能の者の看護等をしている場合。 |
50 | 入院、通院、通所の付添いや身辺自立不可能者の看護等を一カ月以上にわたつてする場合。 | ||
5 災害・復旧 | 100 | 震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧にあたつている場合。 | |
6 求職活動 | 70 | 月実働160時間以上の就労が内定している。 (1日おおむね8時間以上かつ月20日以上) | |
60 | 月実働120時間以上の就労が内定している。 (1日おおむね6時間以上かつ月20日以上) | ||
40 | 月実働64時間以上の就労が内定している。 (1日4時間以上かつ月16日以上) | ||
30 | 求職中(就労先未定)である場合。 | ||
7 就学 | 80 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合。 | |
60 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月60時間以上就学している場合。 | ||
8 虐待・DV | 当該児童、世帯の状況に応じて別途判断する。 | ||
9 育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合 | 当該児童、世帯の状況に応じて別途判断する。 | ||
10 以上の保育が必要な事由に類するものとして町長が特に認める状態にある場合 | 当該児童、世帯の状況に応じて別途判断する。 | ||
制限することができる要件 1 伝染性または、精神性疾患等を有し、集団保育に支障があると認められる場合。 2 心身虚弱等のため集団保育に耐えられないと認められる場合。 3 その他、集団保育に支障があると認められる場合。 |
(2) 調整点数
世帯状況 | 児童と同居の祖父母が65歳未満で児童の保育が可能な場合。 | -20 |
65歳未満の祖父母が近隣に在住しており児童の保育が可能な場合。 | -10 | |
ひとり親世帯である場合。 | 100 | |
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる場合。 | 30 | |
生活中心者の失業の場合。 | 20 | |
児童の日常生活において環境不良と認められる場合。 | 20 | |
子どもが障がいを有する場合 | 10 | |
きようだいの状況 | 既にきようだいが保育所等を利用している場合。 | 10 |
きようだいが同時に申込みをする場合。 | 5 | |
申込みをする子どもが第3子以降の場合。 | 5 | |
その他 | 育児休業により退所し復職時に申込みする場合。 | 20 |
小規模保育事業等の卒園児童 | 10 | |
町外に居住している場合(転入予定を除く) | -20 |
(3) 同一点数時の順位表
1 基本点数が高い順
2 当該保育所等の希望順位が高い順
3 3ケ月以上利用料(保育料)の滞納がないこと。
4 その他社会的・経済状況