○遊佐町空き家再生地域おこし活用店舗家賃補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、町内にある空き家再生地域おこし活用店舗を経営する移住者に対して家賃を助成することにより、継続的な経営と地域の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家再生地域おこし活用店舗(以下「活用店舗」という。) 遊佐町空家情報活用システムに登録されている空き家のうち、所有者から町が賃貸借契約により借り上げ、店舗として移住者の利用に供する家屋及び土地をいう。

(2) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住した者(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)であつて、本町内に定住の意思をもつて平成25年4月1日以降転入したもので、かつ、転入後の居住期間が5カ年未満のものをいう。

(3) 家賃 活用店舗の賃借料で、次に掲げる費用を除いたものをいう。ただし、活用店舗に別途駐車場を確保する必要がある場合は、駐車場料金も家賃に含めることができる。

 権利金、敷金、礼金その他これらに類するもの

 共益費、管理費

 電気、ガス、水道等の料金

 その他一時的に支払う費用

(令2告示143・一部改正)

(対象者)

第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住者であること。

(2) 本町に住所を有していること。

(3) 対象者の名義において活用店舗を借り、その家賃を支払つていること。

(4) 町税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、活用店舗の賃借料月額の全額とする。

2 活用店舗に別途駐車場を確保する必要がある場合の上限金額は、活用店舗の月額賃借料の3分の1以内とする。

(令2告示143・一部改正)

(補助金の申請)

第5条 家賃の助成を受けようとする者は、遊佐町空き家再生地域おこし活用店舗家賃補助金申請書(様式第1号)に活用店舗等の賃貸借契約書の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(令2告示143・一部改正)

(決定及び却下の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、第3条に定める交付要件に該当しているか否かを審査し、申請者に対し遊佐町空き家再生地域おこし活用店舗家賃補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(補助金の請求と交付)

第7条 申請者は、前条の規定による通知があつたときは、遊佐町空き家再生地域おこし活用店舗家賃補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

2 補助金は、利用者が活用店舗を賃貸契約した日の属する月分から最長36月間に限り交付する。

3 補助金額は、支払月前3箇月分とし、支払月は7月、10月、1月、及び4月とする。

(補助金の交付停止)

第8条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を停止することができる。

(1) 活用店舗の経営を停止したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第143号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町空き家再生地域おこし活用店舗家賃補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第56号

(令和3年8月30日施行)