○遊佐町社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助要綱

令和2年8月24日

告示第140号

遊佐町社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助要綱(平成24年告示第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者であり、かつ、生計困難者である介護保険サービス利用者の利用者負担額を軽減する事業を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遊佐町補助金等の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助の対象となるのは、法人等が提供する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本町の介護保険の被保険者のうち法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者で次に掲げる要件の全てを満たす者及び生活保護受給者とする。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない世帯で、当該世帯の年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 当該世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 当該世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 第5条に規定する申請者が、負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 第5条に規定する申請者が、介護保険料を滞納していないこと。

(2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の減額を受けており、かつ、ユニツト型個室に入所する者が前号に掲げる要件を全て満たす場合、対象者とし、居住費に係る利用者負担について軽減の対象とする。

(3) 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(4) 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(5) 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(6) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(7) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(8) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(9) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き第1号に該当する者

(令2告示167・一部改正)

(利用申請)

第4条 軽減を行おうとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、町長に対してその旨を申し出なければならない。

2 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに適否を審査し、申請者が前条に規定する軽減対象者の要件に該当する者と認めたときは、社会福祉法人等利用者軽減対象者決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により軽減対象者と認めた者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付するものとする。

(1) 軽減対象者が生活保護受給者以外の場合 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(2) 軽減対象者が生活保護受給者の場合 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号)を交付する。

(3) 軽減対象者が平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者の場合 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号)を交付する。

5 第1項の申出を行つた法人等は第2条に規定する介護保険サービスの提供に際し、利用者が確認証を提示した場合には次条の規定により軽減を行うものとする。

(補助軽減の割合)

第5条 補助の対象となる軽減割合は、次に掲げるものとする。

(1) 法に定める利用者負担の4分の1とする。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イに規定する者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)は、利用者負担の2分の1とする。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)は、利用者負担の全額とする。

(4) 第3条第4号から第9号までに該当する者は、前3号の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(令2告示167・一部改正)

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあつては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の返還)

第7条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定する軽減対象者の要件を満たさなくなつたとき、又は遊佐町の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の交付取消し)

第8条 町長は、確認証の交付を受けた者が次に掲げるいずれかに該当するときは、確認証の交付を取り消し、返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により確認証の交付を受けたとき。

(2) 第3条に規定する軽減対象者の要件を満たさなくなつたにもかかわらず、確認証を返還しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確認証を交付することが不適当と認めたとき。

(他の制度等との適用関係)

第9条 この要綱に基づく軽減と他の制度等による給付との適用関係については、次のとおりとする。

(1) 遊佐町訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成12年告示第55号)に基づく、訪問介護等のサービス利用者に対する支援措置 訪問介護等のサービス利用者に対する訪問介護利用者負担軽減措置事業の適用を行い、その適応を受けた後の利用者負担額に対し、必要に応じてこの要綱に基づく軽減を行うものとする。

(2) 介護保険制度に基づく高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下この号において「高額介護サービス費等」という。)並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下この号において「高額医療合算介護サービス費等」という。) この要綱に基づく軽減を行い、その適用を受けた後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービスに係る利用者負担については、この要綱の軽減の対象には該当しないものとする。

(3) 法に基づく特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減を行うものとする。

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。)に対する一定割合(1パーセント)を超えた部分に、2分の1を乗じて得た額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。)に対する割合が10パーセントを超える部分の全額とする。なお、この補助金の額の算定に当たつては、事業所(施設)単位として行うこととする。

(実施報告及び補助金の請求)

第11条 軽減を行つた法人等は、軽減を実施した月における実施状況について、翌月の20日までに社会福祉法人利用者負担軽減事業実績報告書(様式第7号)及び社会福祉法人等利用者負担軽減事業計画書(様式第8号)により町長に実績を報告するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする法人等は規則第3条に定めるもののほか、社会福祉法人利用者負担軽減事業補助金請求書(様式第9号)を事業年度終了後速やかに提出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年11月6日告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助要綱

令和2年8月24日 告示第140号

(令和2年11月6日施行)