○遊佐町がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入費助成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第78号
遊佐町がん患者医療用ウィッグ購入助成事業実施要綱(平成26年告示第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上を図るため、予算の範囲内で医療用ウイッグ・乳房補整具購入費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示55・一部改正)
(1) 遊佐町内に居住していること。
(2) がんの治療を受けている又は受けていたこと。
(3) 他の法令等に基づく公的助成を受けていないこと。
(令2告示55・全改)
(交付申請)
第3条 費用の助成を希望する者は、がん患者医療用ウイッグ・乳房補整具購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けている又は受けていたことを証明する書類
(2) 医療用ウイッグ又は乳房補整具を購入したことを証明する書類(領収証書)
(3) 運転免許証、医療保険証の写し等、本人を確認する書類(代理申請の場合は代理人本人を確認する書類)
4 申請者及び代理人は、疾病その他やむを得えない理由により、直接窓口で申請できない場合は、郵送で申請することができる。
(令2告示55・旧第5条繰上・一部改正)
(令2告示55・旧第6条繰上・一部改正)
(助成方法)
第5条 町長は、前条の規定により、助成金の交付を決定したときは、対象者に対し速やかに助成金を支払うものとする。
(令2告示55・旧第7条繰上)
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示55・旧第8条繰上)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示55・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示55・追加)
区分 | 医療用ウイッグ | 乳房補整具 |
助成対象者 | 次に掲げる全ての要件を満たす者 ア がんの治療に伴う脱毛により、就労や社会参加等に支障がある又は支障が出るおそれがあるため、医療用ウイッグが必要になつていること。 イ 当該年度以前において、遊佐町がん患者医療用ウイッグ購入助成事業実施要綱による助成を受けていないこと。 | がんの治療のため乳房の一部又は全部を切除したことにより、就労や社会参加等に支障がある又は支障が出るおそれがあるため、乳房補整具が必要になつている者 |
助成対象品目 | がんの治療に伴う脱毛に対応する医療用ウイッグ(本体価格に含まれない附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)を除く。) | がんの治療としての乳房の一部又は全部の切除に対応する次の乳房補整具(本体価格に含まれない附属品及びケア用品を除く。) ア 補整パッド(これを固定するために購入した下着1個を含む。) イ 人工乳房(これを固定するために購入した下着1個を含む。) ウ 胸部補整機能のある下着 |
助成金額 | 助成対象者1人につき2万円又は医療用ウイッグ購入経費の2分の1の額のいずれか低い額 | 助成対象者1人につき1万円又は乳房補整具購入経費の2分の1の額のいずれか低い額 |
助成限度 | 助成対象者1人につき、医療用ウイッグ1個、1回限り | 助成対象者1人につき、助成対象物品の欄アからウまでに掲げる乳房補整具いずれか1個、1回限り。 |
治療に関する証明書類 | 次のいずれかの書類(医療用ウイッグが必要となつている脱毛の症状が、申請者の受けている又は受けたがんの治療に伴う副作用であることが確認できるものに限る。)の原本又は写し ア お薬手帳 イ 診療明細書 ウ 治療方針計画書 エ クリニカルパス オ わたしのカルテ カ がん診療パス キ その他、がん治療を行つている又は行つたことを証明する書類 | 次のいずれかの書類(申請者ががんの治療のため乳房の一部又は全部を切除したことが確認できるものに限る。)の原本又は写し ア 手術同意書 イ 診療明細書 ウ 治療方針計画書 エ クリニカルパス オ わたしのカルテ カ がん診療パス キ その他、乳房を切除したことを証明する書類 |
(令2告示55・全改)
(令2告示55・全改)
(令2告示55・全改)
(令2告示55・全改)