○遊佐町国民健康保険税過誤納金返還要綱

令和元年12月10日

告示第240号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税の内、令和元年度に確認された、納税義務者の設定誤りにより発生した固定資産税額の変更に伴い、減額されるものに関して、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により付加決定及び還付をすることができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を還付金として支出することに関し必要な事項を定め、もつて税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金支出の根拠および対象者)

第2条 返還金の支出は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によるものとする。

2 返還金は還付不能額に係る賦課処分を受けた納税義務者に支払うものとする。ただし、相続(包括遺贈を含む。)または合併があつた場合の返還金支出の対象者は、その相続人(包括遺贈を含む。)若しくは民法(明治31年法律第9号)第951条の法人または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人とする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項の返還額の算定は、課税台帳および収入原簿(滞納繰越簿を含む。)により行うものとする。

3 返還金の支出の決定は、平成27年度の法定期限の翌日からの期間(地方税法第17条の5の規定により更正または決定することを制限される5年間を含む)内に限り、することができる。

(返還金の通知)

第4条 町長は返還金の支出を決定したときは、支払いを受けるものに対してその額等を通知するものとする。

(適用除外)

第5条 過誤納金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合など返還金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行し、還付充当処理が終了した時に廃止する。

遊佐町国民健康保険税過誤納金返還要綱

令和元年12月10日 告示第240号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和元年12月10日 告示第240号