○遊佐町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱

令和元年8月23日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、町長が児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を運営しようとする者からの申請に対する設置の認可及びその他の手続きを行うことについて、必要な手続きを定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に際しては、当該申請が遊佐町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町と協議するよう努めるものとする。

(認可の基準)

第4条 前条に規定する認可(以下「認可」という。)の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例並びに同条次項及び第3項に定めるところによるものとする。

2 児童数の推移、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本町が定める教育・保育提供区域とする。以下同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。以下同じ。)及び特定地域型保育事業等の利用定員の総数の合計が、本町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る特定地域型保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認められるときは、認可をしないことができる。

(申請に対する通知)

第5条 町長は、第3条第1項の申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の設置の認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の設置の認可を受けた者の認可申請の内容に変更が生じた場合は、その旨を家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)により町長に届出なければならない。

3 町長は、第3条第1項の申請に対し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第7号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

4 町長は、同条第2項の届出に対し、受理書(様式第9号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱

令和元年8月23日 告示第184号

(令和3年8月30日施行)