○遊佐町立保育所における副食費の徴収に関する要綱

令和元年9月30日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置する保育所(遊佐町立保育所設置条例(昭和53年条例第10号)第2条に規定する保育所をいう。以下「保育所」という。)において、教育・保育給付認定子どもに提供される便宜に要する費用のうち、副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で使用する用語の例による。

(徴収範囲)

第3条 徴収する範囲は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に規定する食事の提供に要する教育・保育給付認定保護者が支払う副食費とする。

(副食費の額)

第4条 副食費の額は、教育・保育給付認定子ども1人当たり月額4,500円とし、アレルギー除去食等の特別食を提供する場合についても同額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、副食費の額を変更することができる。

2 保育所に月の途中に入所、又は退所した教育・保育給付認定子どもに係る当該月の副食費の月額は、前項に規定する副食費の月額を25で除して得た額に、当該月における入所日以降の開所日数又は退所日の前日までの開所日数を乗じて得た額とする。この場合において、各月の開所日数の上限を25日とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(副食費の特例)

第5条 町長は、公益上の理由その他の特別な理由により、保育所が臨時に休所又はクラス閉鎖(以下「臨時休所等」という。)となつた場合は、副食費の月額を減額することができる。

2 前項の規定による臨時休所等に係る教育・保育給付認定子どもの副食費の月額は、当該月の実開所日数から臨時休所等の日及び保育の休日の日数を減じて得た日数を当該月の実開所日数から保育の休日の日数を減じて得た日数で除して得た数に第4条第1項に規定する月額を乗じて得た額とする。この場合において、各月の開所日数の上限を25日とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(納入義務)

第6条 教育・保育給付認定保護者は、副食費を次条に規定する納入期限までに納入しなければならない。

(納入期限)

第7条 副食費の納入期限は、教育・保育給付認定子どもが副食の提供を受けた月の末日とする。

2 前項の納入期限が、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該休日以後の直近の休日でない日を納入期限とする。

(副食費の返還)

第8条 既に納入された副食費は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

遊佐町立保育所における副食費の徴収に関する要綱

令和元年9月30日 告示第203号

(令和元年10月1日施行)