○遊佐町農業経営改善計画認定要領

令和2年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条及び第13条並びに農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条から第15条までの規定に基づき、農業経営改善計画の認定等について、この要領に定めるところにより、認定するものとする。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) その計画が遊佐町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。

(2) その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

(3) その計画の達成される見込みが確実であること。

(申請書の提出)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 申請者が法人の場合は、登記事項証明書を申請書に添付するものとする。

(認定審査)

第4条 町長は、農業経営改善計画の認定の可否を決定しようとするときは、前条の申請があつた場合において、遊佐町農業経営改善計画認定審査会要綱(平成7年6月1日施行)により設置された遊佐町農業経営改善計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)の意見を求めるものとする。

(認定)

第5条 町長は、認定審査会の意見の報告を受けて、当該農業経営改善計画の内容が適当であると認めるときは、認定書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、認定審査会の意見の報告を受けて、農業経営改善計画の内容が認定基準に適合しないと判断し、認定申請を不認定としたときは、不認定通知書(様式第3号)により、その旨及び不認定の理由を申請者に通知するものとする。

(認定の取下げ)

第6条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、申請の取下げをしようとするときは、取下申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、取下げ申出書の提出を受けたときは、受理通知書(様式第5号)により、取下げ申出者に対しその旨を通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 認定農業者は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

3 この場合における認定の有効期間は、当初の有効期間の残余期間とする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、第5条第1項の認定に係る農業経営改善計画(前条の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)第2条各号に掲げる基準に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、取消通知書(様式第6号)により、その旨及び取消しの理由をその者に通知するものとする。

3 認定農業者は、後継者への移譲、廃業等により認定の取消しの申出をしようとするときは、取消申出書(様式第7号)により、町長に理由を付して提出するものとする。

4 町長は、前項の申出を受理し、認定を取り消したときは、申出受理書兼取消通知書(様式第8号)により、取消し申出者に対しその旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、農業経営改善計画の認定について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、改正前の遊佐町農業経営改善計画認定事務取扱要領の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月30日告示第154号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の要領の規定による様式とみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示154・全改)

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(令3告示154・全改)

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(令3告示154・全改)

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遊佐町農業経営改善計画認定要領

令和2年4月1日 告示第69号

(令和3年8月30日施行)