○遊佐町定住支援活動集落報奨金交付要綱
令和2年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町内に新規に居を構えた転入世帯に対し、転入後において円滑に地域にとけ込めるよう、集落・自治会等の自治組織が転入者の受け入れを行う活動について報奨金を交付し、移住者の定住と地域の活性化を推進し、遊佐町の振興を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 この報奨金の交付対象団体は、第1条に定める支援を主体的に率先して行う集落・自治会・町内会等とする。
(交付対象となる世帯)
第3条 この報奨金の交付対象となる世帯は、転入前に公的移住相談窓口を利用している世帯で、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 構成者全員が移住者である世帯
(2) 移住の日から5年以上継続して遊佐町に定住できる世帯
(3) 集落・自治会・町内会等が構成する自治組織に加入した世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、報奨金の交付対象世帯としない。
(1) 既に居住者が居る世帯に移住する世帯
(2) 集合住宅(アパート等)に居住する世帯
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等(同居者がいる場合は同居者を含む。)が居住する世帯
(4) 遊佐町職員(正職員)の世帯
(5) 業務(職務)命令等で転入した公務員世帯
(報奨金の額)
第4条 この報奨金の額は移住世帯1件につき20,000円とする。
(交付申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、遊佐町定住支援活動集落報奨金交付申請書(様式第1号)を対象世帯が転入した日から3箇月以内に町長に提出しなければならない。
(報奨金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により、報奨金の交付を受けた者があるときは、報奨金の交付決定を取り消すとともに、報奨金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)