○遊佐町子育てのための施設等利用給付に係る支給認定事務等取扱要綱

令和元年9月16日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 法第30条の4第2号及び第3号における保育の必要性の認定基準は、遊佐町子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務等取扱要綱(平成27年告示第34号)の別表に定める基準を準用するものとする。

(認定などの申請)

第4条 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)の認定を受けようとする者は、町長に、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、施設等利用給付を受けようとする者は、町長に、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)及びその他必要書類を提出しなければならない。

(認定の手続)

第5条 町長は、第4条第2項の申請書を受理したときは、認定の可否を決定し、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第3号)又は子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の申請に当たつて必要があると認めるときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

(認定期間)

第6条 施設等利用給付の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、施設等利用給付の認定を受ける事由に該当しなくなつた場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第30条の4第1号に該当する場合は小学校就学前まで

(2) 法第30条の4第2号に該当する場合は小学校就学前まで

(3) 法第30条の4第3号に該当する場合は満3歳の誕生日の前日まで

(認定変更等の申請)

第7条 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、子どものための教育・保育給付認定(以下「教育・保育認定」という。)から、法第19条第1項第1号への変更を希望し、かつ施設等利用給付を受けようとする者は、町長に、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第5号)を提出しなければならない。

(認定の変更)

第8条 町長は、第4条又は前条に規定する変更の申請書を受理したときは、認定の変更の可否を決定し、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(認定の取消)

第9条 町長は、法第30条の9第1項の規定により認定の取消しを行つたときは、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)第3条の規定による認定を受けた者に交付するものとする。

(変更の届出)

第10条 施設等利用給付の認定を受けた者で、認定の内容に変更が生じた場合は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(理由書の届出)

第11条 子育てのための施設等利用給付の申請を行つた者で、教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかつた者は、保育所等利用申込み等を行わなかつた理由を町長に明らかにしなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用給付の認定に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町子育てのための施設等利用給付に係る支給認定事務等取扱要綱

令和元年9月16日 告示第186号

(令和3年8月30日施行)