○遊佐町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年12月19日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴児の言語習得等の発達支援及びコミュニケーションの向上を促進し、もつて福祉の増進に資するため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 補聴器購入費 新たに補聴器(本体及び附属品をいう。以下同じ。)を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補聴器の購入に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象児」という。)の保護者とする。
(1) 第7条に規定する交付申請の時点において18歳未満である者
(2) 本町内に居住している者
(3) 両耳の聴力レベルが、原則30デジベル以上70デジベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30デジベル未満であつても医師が装用の必要を認めた場合は、対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(1) 対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあつては、前年度)の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合
(2) 対象児が他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けることができる場合
(対象補聴器及び助成基準額)
第5条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、別表に定める基準額と補聴器購入費として町長が必要と認める額とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 この助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、遊佐町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の県知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 対象児の保護者が属する世帯の世帯員全員の市町村民税額を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第3号の対象児の保護者が属する世帯の世帯員全員の市町村民税額を確認することができる書類について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、提出を要しない。
(補聴器の購入)
第10条 第8条第3項の規定による助成金の交付決定を受けた対象児の保護者が、当該交付決定に基づき補聴器を購入するときは、見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)において、補聴器を購入するものとする。
2 対象児の保護者は、販売事業者から補聴器を受け取つたときは、受領年月日及び署名押印した助成券を販売事業者に提出するものとする。
3 対象児の保護者は、前項の規定により補聴器等を受け取る際に、委任状により販売事業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(領収書の交付)
第12条 販売事業者は、前条の規定により対象児の保護者から支払を受けたときは、支払を行つた対象児の保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
(助成金の交付及び請求)
第13条 町長は、第10条第3項の規定により対象児の保護者から委任を受けた販売事業者からの請求に基づき、助成金を交付する。
2 販売事業者は、前項の助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書
(2) 助成券(様式第6号)
(3) 委任状(様式第7号)
(4) 保護者負担額の領収書控え(又は写し)
(本事業費の支払)
第14条 町長は、前条第1項の規定により、販売事業者から請求があつたときは、審査の上、支払うことが適当であると認めるときは、助成金を当該販売事業者に交付するものとする。
(調査)
第15条 町長は、助成金の交付に関して必要があると認めるときは、販売事業者又はその従業員その他本事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第16条 町長は、対象児、申請者及び販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付を受けて購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供したとき。
(3) 助成金の交付が不適当であると町長が認めるとき。
(支給台帳の整備)
第17条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第188号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
(令元告示188・一部改正)
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 | |
ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、左記の基準額から9,000円を減額した額を基準額とする。 | 5年 | |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | 52,900円 | |||
耳あな型(既製品) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、左記の基準額から1枚につき3,600円を減額した額を基準額とする。 | ||
FM型補聴器 | FM型受信機 | 80,000円 | ||
ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000円 | |||
オーディオシュー | 5,000円 |
注
1 業者材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の106に相当する額を上限とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む。)は、対象外とする。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)