○遊佐町立小学校新校開校準備委員会設置規則

令和元年6月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 遊佐町立小学校5校の統合に伴う新校開校を円滑に進めるため、遊佐町立小学校新校開校準備委員会(以下「開校準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 開校準備委員会は、次に掲げる事項を協議し、遊佐町教育委員会に報告するものとする。

(1) 校名、校歌、校章、校旗等に関すること

(2) 校舎、駐車場、スクールバス等の整備に関すること

(3) 通学路、体育着に関すること

(4) 見守り隊、放課後の居場所確保等に関すること

(5) 教育課程に関すること

(6) PTAの組織運営に関すること

(7) 教育後援会・同窓会等支援組織の運営に関すること

(8) その他会長が必要と認める事項に関すること

(理事及び委員)

第3条 開校準備委員会は、町内の地区、小学校、認定こども園及び保育園の次に掲げる団体等から推薦された者により組織する。

(1) 地区まちづくり協議団体(各6地区、理事1名、委員1名) 12名

(2) 小学校PTA(各5校、理事1名、委員3名) 20名

(3) 小学校教職員(各5校、理事1名、委員2名) 15名

(4) 認定こども園保護者会及び保育園保護者会(各4園、理事1名、委員1名) 8名

2 前項に定める外、識見を有する者として教育長が推薦した3名以内を理事として加えるものとする。

(任期)

第4条 理事及び委員の任期は、開校の準備が完了するまでとする。

2 前条の団体等においてその構成員の異動等により理事又は委員に欠員が生じた場合は、改めて当該団体等から推薦された者をもつて補充するものとする。

3 前項により推薦された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 準備委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、理事会において互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、開校準備委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 開校準備委員会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集し、その議長となる。

2 総会は、理事及び委員をもつて開催し、理事会の決議事項の報告を受け、共通理解を図るものとする。

3 理事会は、理事の過半数以上の出席をもつて開催し、第2条の所掌事務を決定するものとする。

4 理事会の決議事項は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、理事及び委員以外の者を会議に出席を求め意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 開校準備委員会に部会を置き、次の事項を所掌するものとする。

部会名

所掌する事項

構成員

総務部会

第2条のうち第1号、第2号、第4号及び第7号

第3条第1項第1号 6名

第3条第1項第2号 5名

第3条第1項第3号 5名

第3条第1項第4号 2名

第3条第2項 2名以内

PTA部会

第2条のうち第3号及び第6号

第3条第1項第2号 10名

第3条第1項第3号 5名

第3条第1項第4号 4名

学校部会

第2条のうち第5号

第3条第1項第1号 6名

第3条第1項第2号 5名

第3条第1項第3号 5名

第3条第1項第4号 2名

第3条第2項 2名以内

2 部会には部会長及び副部会長を置き、当該部会の構成員の互選により定める。

3 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

6 部会長は、協議結果を理事会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 開校準備委員会の庶務は、教育課総務学事係において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるものの外、開校準備委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

遊佐町立小学校新校開校準備委員会設置規則

令和元年6月20日 教育委員会規則第1号

(令和元年7月1日施行)