○チャレンジ遊佐定着支援金交付要綱
平成31年3月29日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町地域おこし協力隊設置要綱に基づく遊佐町地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)を退任した者に対し、退任後も本町に住み続けるための生活支援としてチャレンジ遊佐定着支援金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 チャレンジ遊佐定着支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 隊員として3ヶ年度以上活動した者で、退任の日の翌日(以下「基準日」という。)から引き続き遊佐町に2年以上居住予定の者
(2) 町税その他町に納付すべき租税公課等について滞納のない者
(交付額)
第3条 支援金として交付する額は、以下のとおりとする。
(1) 交付対象者のうち、有償で不動産物件を借り受け居住している者 月10万円
(2) 交付対象者のうち、前号以外の者 月8万円
(3) その他、町長が認めた額
(交付期間)
第4条 支援金を交付する期間は、交付を開始した月から最長2年とする。
(1) 誓約書(申請日から2年以上居住することとする。)
(2) 住民票の写し
(3) その他、町長が認めた書類
(審査方法)
第6条 町は、チャレンジ遊佐定着支援金認定審査会(以下「審査会」という。を設置し、次に掲げる場合に審査会を開催する。
(1) 前条の申請があつた場合
(2) 申請者の就業・生活状況等について審査する必要が生じた場合
2 審査会は、副町長、総務課長、企画課長、産業課長、をもつて構成する。ただし、状況に応じ、町長が認める者を含めることができる。
3 審査会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。
4 審査会は、申請者の就業・生活状況並びに定住に向けての意思を総合的に考慮し、別に定める運用基準により、交付可否及び交付金額を判定し、町長に報告する。
5 審査会の運営に必要な事項については、委員長が別途定める。
(支援金の決定の取消)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、支援金の全部又は一部の交付を取り消すものとし、チャレンジ遊佐定着支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 虚偽又はその他不正行為並びに不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 申請単位の2年間で、2年未満の期間に転出又は居住拠点を遊佐町から移したとき(以下「転出等」という。)。
(3) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 申請者は、基準日から起算し2年未満の期間において転出等が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、転出等の事実を確認するため、誓約書に基づき住民基本台帳の閲覧その他必要な方法により事実確認を行うものとする。
4 町長は、転出等の事実確認ができた場合は、転出日又は居住拠点を移転した日(以下「転出日等」という。)をもつて交付決定を取り消すものとする。
(1) 転出日等を含む月の前月までに交付された支援金の2分の1の額
(2) 転出日等を含む月以後に交付された支援金の全額
(3) 前条第1項第1号により支援金の交付取り消しを受けた場合、交付された支援金の全額
(他の助成制度との調整)
第10条 チャレンジ遊佐定着支援金は、遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金制度と併用することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)