○遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県外のスポーツ団体の合宿誘致を推進し、本町スポーツ関係団体又は町民等と交流することにより、本町のスポーツ競技技術力の向上、スポーツ振興及び地域の活性化を図るため、町内の宿泊施設を利用して合宿したスポーツ団体に補助金を交付することについて、遊佐町補助金交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」いう。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ団体 高校生以上が所属する運動部・運動団体

(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設で本町に存する施設(ただし、キャンプ場等は除く。)

(3) 参加者 選手及び指導者等(部長、監督、コーチ及びマネージャー等)

(4) 延べ参加者数 宿泊施設に宿泊した参加者の人数に当該宿泊日数を乗じた数

(5) 合宿 宿泊施設に宿泊し、町内又は町内に近接する市町で行う運動競技の練習

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、県外のスポーツ団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、参加者の合宿に要する経費とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 合宿期間中に1回以上、本町スポーツ関係団体、町民若しくは町内の保育園、幼稚園、小学生、中学生又は高校生等とスポーツを通じた交流を図ること。

(2) 宿泊施設に連続して2泊以上宿泊すること。

(3) 延べ参加者数が10人以上であること。

(4) 町から本補助金以外の補助金の交付を受けていないこと。

2 本補助金以外に合宿への補助金及び寄付金等の収入がある場合は、前項の補助対象経費経費より差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は150,000円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請は補助対象者につき年度内1回限りとし、規則に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業開始の20日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 合宿参加者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は前条による補助金の交付申請があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかに遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象事業が完了したときは、遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金実績報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後15日を経過する日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 合宿参加者名簿

(4) 補助対象経費の支払が完了したことが確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日告示第182号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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(令3告示182・一部改正)

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遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第16号

(令和3年10月1日施行)