○遊佐町森林環境譲与税活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成31年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により町内における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進にかかる財源に充てるため、遊佐町森林環境譲与税活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国から町に交付される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によつて発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年7月末日までに、前年度に係る基金の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

遊佐町森林環境譲与税活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年3月15日 条例第1号