○遊佐町母乳相談事業実施要綱

平成30年6月12日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親が医療機関等において育児・母乳相談等について必要な保健指導を受けることにより、出産後の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図ることを目的として、本町が実施する遊佐町母乳相談事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。

2 町長は、母乳相談を実施している医療機関等に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦とする。

(事業の内容)

第4条 本事業による母乳相談(以下「母乳相談」という。)は、医療機関等が実施する個別相談であつて、次の各号に掲げるものとする。

(1) 乳房マッサージ等の乳房管理指導

(2) 授乳等育児指導

(3) その他必要とする保健指導

(助成券の交付)

第5条 町長は、出生届の受理後、対象者に対して事業の助成券(様式第1号)を交付するものとする。

(助成回数及び助成額)

第6条 助成を受けることができる回数は1回とし、助成額は、母乳相談1回につき2,500円又は医療機関等が定める母乳相談費用額のいずれか低い額とする。

2 助成券に記載された金額に対し、母乳相談の費用が2,500円を超えるときは、利用者はその差額を医療機関等に支払うものとする。

(母乳相談の実施)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、医療機関等に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び医療被保険者証を提示して母乳相談を受けるものとする。

(紛失、破損等の届出)

第8条 利用者は、助成券を紛失または破損したときは、速やかに遊佐町母乳相談助成券紛失・破損届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出があつた場合において、やむを得ないと認めるときは、助成券を再交付することができるものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、利用者から提出された助成券を添えて、遊佐町母乳相談事業完了報告書及び委託料請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払い)

第10条 対象者が、里帰り等の理由により委託医療機関以外の医療機関等で母乳相談を受けた場合は、その費用を償還払いにより助成する。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、遊佐町母乳相談費用償還払い支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行する母乳相談に係る領収書及び診療明細書

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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遊佐町母乳相談事業実施要綱

平成30年6月12日 告示第106号

(平成30年7月1日施行)