○遊佐町社会教育アドバイザー設置規則

平成30年3月26日

教委規則第2号

遊佐町社会教育指導員に関する規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条の規定に基づき社会教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、社会教育計画に基づき、社会教育活動における指導助言、学習相談及び指導をおこなう。

(身分及び任免)

第3条 アドバイザーは、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、任期中でもこれを解任することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほかアドバイザーに関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町社会教育アドバイザー設置規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第2号