○遊佐町社会教育アドバイザー設置規則
平成30年3月26日
教委規則第2号
遊佐町社会教育指導員に関する規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条の規定に基づき社会教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、社会教育計画に基づき、社会教育活動における指導助言、学習相談及び指導をおこなう。
(身分及び任免)
第3条 アドバイザーは、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、任期中でもこれを解任することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほかアドバイザーに関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。