○遊佐町職員自己研修等支援助成規程
平成30年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職務の遂行に有益な知識又は技術を自発的に習得しようとする職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に対し、その習得に要する費用の一部について予算の範囲内で助成金を交付することにより、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上を図り、もつて効果的かつ効率的な行政運営に資することを目的とする。
(1) 通信教育 職務に関連する知識又は技能の習得に関する講座の受講に要する費用
(2) 資格取得 職務に関連する資格を取得するために要する費用
(3) 検定試験 職務に関連する検定試験を受験するために要する費用
(4) 講習会又は研修会 職務に関連する講習会又は研修会に参加するための費用
(助成金額及び限度額)
第3条 助成金額及び限度額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
区分 | 助成金額 | 限度額 |
交通費 (研修会場等との往復区間に限る。) | 実費の2分の1 | 20,000円 |
参加料、受講料、受験料 | 20,000円からテキスト代に係る助成金額を差し引いた額 | |
研修等に要するテキスト代 | 20,000円 | |
通信教育受講料 | 20,000円 |
(助成の申請)
第4条 助成を希望する職員(以下「申請者」という。)は、自己研修等支援助成申請書(別記様式第1号)に所属長の承認を受け、町長に提出するものとする。ただし、申請は、同一年度内に1人1回を限度とする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 自己研修等を修了しなかつたとき
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき
(3) 前2号のほか、町長が特に取り消すことが相当と認めたとき
(助成金の請求)
第8条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、自己研修等支援助成金請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。