○遊佐町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成30年3月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(町長臨時代理者)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、総務課長とする。
(臨時代理の範囲)
第3条 町長臨時代理者の代理の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 特定団体等と遊佐町の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第22号)第7条に規定する協定を締結する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(契約書等への表記)
第4条 前条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
遊佐町長臨時代理者 遊佐町副町長 氏名
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。