○遊佐町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月24日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関して、個人情報保護のもとに適正な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧請求及び申出)

第2条 閲覧を請求及び申出しようとする者(以下「閲覧申請者」という。)は、事前に閲覧日時を予約し、閲覧予定日の7日前までに住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求書(様式第1号若しくは様式第2号)及び住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 閲覧申請者が法人の場合、前項閲覧申出書に次の資料を添付するものとする。

(1) 法人登記簿謄本等の写し(交付日から6月以内のものに限る)

(2) 利用目的に係る調査等の内容がわかる資料

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)の対象事業所については、個人情報保護の取扱いを定めたことの分かる資料

(5) その他町長が必要と認める資料

3 閲覧申請ができるのは、利用目的が次の場合であることに限定する。

(1) 国又は地方公共団体の機関であつて、法令で定める事務の遂行のために必要である場合。

(2) 個人又は法人であつて、目的が営利以外でかつ公益性が高いと認められ、次のからに該当する場合。

 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で、その調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等の公益性を有すること。

 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められる場合。

 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として次に定める場合。

 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合

 マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンション居住者を確認する必要があつて、他に手段がない場合

 同一住所における郵便物の誤配の原因を調べる場合

 その他これらに類した事情により町長が認める場合

(令4訓令2・一部改正)

(閲覧の承認)

第3条 町長は、前条の閲覧申請を受けた時はその内容を審査し、前条第3項に掲げる利用目的に照らしたうえ、閲覧の可否について、当該閲覧申請者にすみやかに通知するものとする。

(閲覧者の本人確認)

第4条 閲覧者の本人確認は、運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポートその他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等の提示により行う。国及び地方公共団体の職員にあつては職員証をもつてこれに代えることができる。

2 前項によりがたい場合は、町長が当該申請者に対し文書で照会したその回答書(様式第5号)の提示により行う。

(平30訓令1・一部改正)

(閲覧状況の公表)

第5条 町長は、毎年1回、閲覧状況について、遊佐町公告式条例(平成17年条例第1号)の例により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 閲覧申請者の氏名又は団体名及び代表者若しくは国・地方公共団体の機関名

(2) 閲覧目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(令4訓令2・一部改正)

(閲覧の拒否)

第6条 町長は、次に掲げる事由に該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 町長が求める疎明資料、本人確認資料を提出しないとき。

(4) その他町長が閲覧させることが不適当と認めるとき。

(閲覧日時等)

第7条 閲覧日時、閲覧場所、閲覧者数等については、次のとおりとする。

(1) 閲覧日及び時間 閲覧日時は、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(2) 閲覧日数及び閲覧者数 1回の閲覧申請につき、閲覧できる日数は最長2日間とし、閲覧人数は2人までとする。

(3) 閲覧場所 町長が指定する場所

(令4訓令2・一部改正)

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧用の住民基本台帳は、丁寧に取り扱い、加筆しないこと。

(2) 閲覧方法は、転記によるものとし、筆記用具以外は閲覧机に置かないこと。

(3) 閲覧事項を転記する際は、所定の転記用紙(様式第6号)を用い、転記終了後は職員に提出すること。

(4) その他、職員が指示すること。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月8日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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遊佐町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月24日 訓令第14号

(令和4年3月8日施行)