○遊佐町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年3月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、育児に関する相談に応じ、支援を行う遊佐町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 遊佐町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、健康福祉課健康支援係に設置する。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の支援に必要な情報の把握に関すること。
(2) 妊産婦等の妊娠、出産、育児に関する相談及び支援に関すること。
(3) 心身の不調、育児不安があるなどの理由により、継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。
(4) 関係機関とのネットワークづくりに関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置する。
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施に当たつては、関係団体、関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報と守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。