○遊佐町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月27日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家族等から産後の援助が受けることが困難な者で、育児支援を要する母子を対象に、心身の安定と育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えることを目的として、本町が実施する遊佐町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。
2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認めた医療機関又は助産所(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。
(令5告示48・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後3月以内の産婦及び乳児であり、家族等から十分な家事・育児の援助が得られない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を要する者は除く。
(1) 心身の不調又は育児不安等があり保健指導を必要とする者
(2) 産後の経過に応じた休養や栄養管理など、日常生活に保健指導等を必要とする者
(3) 安定的な養育が困難である者
(4) 医療機関が、出産退院後の在宅生活において育児不安や養育上の支援が特に必要と認める者
(5) その他町長が支援の必要があると認める者
(令4告示39・一部改正)
(事業の内容)
第4条 本事業は、妊娠から出産まで切れ目のない支援を行うサービスとして、次に掲げる事業を実施するものとする。
(令4告示39・令5告示48・一部改正)
(事業の種別)
第4条の2 事業の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 実施施設において、対象を宿泊させ、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「宿泊型」という。)
(2) 利用者の家庭を訪問し、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「訪問型」という。)
(令5告示48・追加)
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、産後3月以内とし、1回の出産につき宿泊型は7日以内、訪問型は3回以内とする。
2 受託者は、町長と協議の上利用期間を変更することができる。
(令4告示39・令5告示48・一部改正)
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第9条 この事業に係る利用者負担額の金額は、別表のとおりとする。
(実施報告)
第10条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて提出するものとする。
(委託料)
第11条 町長は、この事業の実施に必要な経費を別表に定める事業費単価により、1月単位でまとめて受託者に支払うものとする。ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて支払うものとする。
(記録の整備)
第12条 受託者は、事業の適正な実施を確保するための記録その他の帳票類を整備し、5年間保存しなければならない。また、保存年限が過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断及び焼却等適切な処理を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第39号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第48号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 事業費単価 | 利用者負担区分 | 利用者負担額 |
基本額 | 58,760円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 2,500円 | ||
その他の世帯 | 5,000円 | ||
多胎児加算額(1人あたり) | 14,160円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 700円 | ||
その他の世帯 | 1,400円 |
備考
1 事業費単価及び利用者負担額は1泊2日、3食分の食事代を含むものとし、1日追加するごとに2分の1の額を追加するものとする。
2 多胎児世帯の事業費単価及び利用者負担額は、基本額に多胎児加算額を加えた金額とする。
3 消費税及び地方消費税を含むものとする。
(令5告示48・全改)