○遊佐町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になつても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の者やその家族を早期に支援する体制を構築することを目的とした認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切かつ効率的に実施することができると認められる団体等(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(訪問支援対象者)
第3条 訪問支援対象者は、町内に住所を有し、原則として満40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上で構成する。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わつた経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が同研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 チーム員のうち、専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医研修を受講した医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師を専門医とすることができるものとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であつて、就任後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者
(チーム員の役割等)
第5条 前条第2項で定める専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期の集中支援を行うため、訪問支援対象者及びその家族への訪問活動等を行う。
2 前条第3項で定める専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行うとともに、必要に応じてチーム員とともに訪問支援対象者を訪問し、相談に応じる。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 関係機関への引継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会
ア 検討委員会の設置
イ 支援チームの設置及び活動状況の検討
(実績報告)
第7条 実施団体は、委託を受けた事業の実施状況を月ごとに取りまとめ、当該月の翌月10日までに町長に実績報告を行わなければならない。
(報償費)
第8条 専門医のチーム員会議への出席に対する報償費の額は、1回当たり17,400円とする。
2 専門医の居宅への訪問支援に対する報償費の額は、1回当たり4,320円とする。
(個人情報の保護)
第9条 チーム員は、事業により知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。