○遊佐町議会報発行規程
平成28年8月1日
議会告示第1号
遊佐町議会報発行規程(平成20年告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町議会報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 遊佐町議会報の名称は、遊佐町議会だより(以下「議会だより」という。)とする。
(令3議会告示1・一部改正)
(発行)
第3条 遊佐町議会の審議の状況を町民に伝えるため議会だよりを発行する。
2 議会だよりの発行者は、議長とする。
3 議会だよりの内容は定例会を主とし、終了後おおむね1箇月後を目途に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(令3議会告示1・一部改正)
(編集方針)
第4条 議会だよりの編集については、別に定める遊佐町議会だより編集方針(以下「編集方針」という。)によるものする。
2 編集方針の改正については、議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)で発案し、議員全員協議会の同意を得るものとする。
(令3議会告示1・一部改正)
第5条 削除
(令3議会告示1)
(助言)
第6条 議長は、委員会に出席し助言することができる。
(令3議会告示1・一部改正)
(承認)
第7条 議会広報常任委員長は、議会だよりの校正刷りを印刷開始前に議長に提出し承認を得なければならない。
(令3議会告示1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局がこれにあたる。
(令3議会告示1・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮つて決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。