○遊佐町学校運営協議会設置運営要綱

平成29年9月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町学校運営協議会の設置等に関する規則(平成29年遊佐町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、規則第3条第2項及び第3項の規定により協議会を設置しようとするときは、あらかじめ当該学校の校長と協議するものとし、設置することを決定したときは、書面をもつてその旨を当該学校に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた学校の校長は、学校運営協議会実施計画書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(委員の任命)

第3条 学校運営協議会規則第5条第2項の規定により、対象学校の校長が委員を推薦する場合には、教育委員会に学校運営協議会委員推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

(報告)

第4条 学校運営協議会の設置校は、当該年度の事業が完了したときは、教育委員会に学校運営協議会実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、教育委員会は会議の設置及び運営に関し必要な事項を定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

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遊佐町学校運営協議会設置運営要綱

平成29年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月1日 教育委員会訓令第1号