○遊佐町障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援の事業の実施については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給等の申請)

第2条 次に掲げる申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(1) 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請

(2) 政令第24条の規定による障害児通所支援負担上限月額及び免除等の申請

(障害児支援利用計画案提出の依頼)

第3条 法第21条の5の7第4項及び法第21条の5の8第3項の規定に基づき、通所支給要否決定を行うに当たつて、障害児支援利用計画案の提出を依頼する場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により申請者に依頼するものとする。

(通所給付決定及び障害児通所支援負担上限月額の通知)

第4条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給の決定

(2) 政令第24条の規定による障害児通所支援負担上限月額及び免除等の決定

(却下の通知)

第5条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の不支給の決定

(2) 政令第24条の規定による障害児通所支援負担上限月額・免除等の申請に対する却下の決定

(受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証は、通所受給者証(様式第5号)によるものとする。

(通所給付決定等の変更の申請)

第7条 次に掲げる申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(1) 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請

(2) 政令第24条の規定による障害児通所支援負担上限月額の変更の申請

(通所給付決定等の変更の決定)

第8条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定

(2) 政令第24条の規定による障害児通所支援負担上限月額の変更の決定

(通所給付決定の取消し)

第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消したときは、当該取消しを受けた通所給付決定保護者に、通所給付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行つたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の額は次に掲げる額とする。

(1) 特例障害児通所給付費の額 法第21条の5の4第3項に規定する基準と同額とする。

(2) 特例障害児相談支援給付費の額 法第24条の27第2項に規定する基準と同額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行つたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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遊佐町障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)