○遊佐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業の実施に関する規則
平成29年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給等の申請)
第2条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の申請
(3) 法第29条第3項の規定により政令第17条第1項に規定する負担上限月額の減額の申請
(サービス等利用計画案提出の依頼)
第3条 法第22条第4項、法第24条第3項及び法第51条の7第4項の規定に基づき、支給(給付)要否決定を行うに当たつてサービス等利用計画案の提出を申請者に依頼するに当たつては、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第2号)により、申請者に依頼するものとする。
(支給(給付)決定及び負担上限月額の通知)
第4条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定
(2) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定
(3) 法第29条第3項の規定による負担上限月額の決定
(却下の通知)
第5条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の不支給の決定
(2) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の不支給の決定
(3) 政令第17条第1項の規定による負担上限月額の減額の申請に対する却下の決定
(1) 法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証 障害福祉サービス受給者証(様式第5号)
(2) 法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証 地域相談支援受給者証(様式第6号)
(支給決定等の変更の申請)
第7条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(1) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請
(2) 政令第17条第1項の規定による負担上限月額の変更の申請
(支給決定等の変更の決定)
第8条 町長は、次に掲げる決定を行つたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定
(2) 政令第17条第1項の規定による負担上限月額の変更の決定
(支給決定等の取消し)
第9条 町長は、法第25条第1項各号の規定による支給決定の取消し又は法第51条の10第1項各号の規定による地域相談支援給付決定の取消しをした場合、当該取消しを受けた者に対し、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4の規定による特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第10号)によるものとする。
2 省令第31条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書(当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定地域相談支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス等提供証明書又は指定地域相談支援提供証明書
3 町長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定及び法第51条の15条第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定を行つたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費の額)
第11条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費の額は次に掲げる額とする。
(1) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額 法第30条第3項に規定する基準と同額とする。
(2) 特例地域相談支援給付費の額 法第51条の15第2項に規定する基準と同額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 障害福祉サービス受給者証
(2) その他町長が必要と認める書類等
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定を行つたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 政令第15条の規定による届出 申請内容変更届(様式第14号)
(2) 政令第16条の規定による受給者証の再交付の申請 受給者証再交付申請書(様式第15号)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。