○遊佐町立保育園運営規程

平成29年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、遊佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年遊佐町条例第27号)第20条の規定に基づき、遊佐町立保育園(以下「保育園」という。)の運営についての重要事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 遊佐町が設置する保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

遊佐町立遊佐保育園

遊佐町遊佐字五所ノ馬場4番地の1

遊佐町立藤崎保育園

遊佐町増穂字西田96番地

遊佐町立吹浦保育園

遊佐町吹浦字苗代34番地

(施設の目的)

第3条 保育園は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第4条 保育園の運営方針は、次のとおりとする。

(1) 保育園は、保育の提供に当たつては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

(2) 保育園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

(3) 保育園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

(提供する保育等の内容)

第5条 保育園は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者に係る園児に対し、同条第3項に定める保育必要量の範囲内で提供する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)

(3) 食事の提供

(5) その他保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種及び職務内容は、次に掲げるとおりとし、員数については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項で定める配置基準以上とする。

(1) 園長 園長は、職員の指揮監督のほか、園の運営管理全般を統括する。

(2) 主査・主任保育士 主査・主任保育士は、次号に掲げる職務の他、園長を補佐するとともに、保育計画の立案や保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について、他の保育士に助言指導する。

(3) 保育士 保育士は、保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 栄養士 栄養士は、園児の発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、保育園全般の食育を行う。

(5) 調理師 調理師は、給食調理業務及び食育に関する活動を行う。

(6) 保育園医 保育園医は、園児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。

(7) 保育園歯科医 保育園歯科医は、園児の定期歯科健康診断及び口腔衛生の指導に関する業務を行う。

(保育を提供する日)

第7条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。

(保育を提供する時間)

第8条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(2) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間) 午前7時から午後6時までの範囲内で、保育を必要とする時間とする。

(3) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間) 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保育を必要とする時間とする。

2 保育園は、保護者がやむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育を提供する。

(利用者負担その他の費用等)

第9条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用者負担額(保育料)を、町へ支払うものとする。

2 保育園は、第5条第2号に掲げる延長保育、同条第4号に掲げる一時保育事業を利用した園児の保護者から、次の各号に定める利用料金の支払いを受けるものとする。

(1) 延長保育 児童1人につき1時間300円とし、月額3,000円を限度とする。

(2) 一時保育事業 1日あたり3歳未満児の場合2,500円、3歳以上児の場合2,000円とする。ただし、4時間までの利用料金は、日額の1/2とする。

3 保育園は、前2項に定めるもののほか、保育園の保育利用その他便宜の提供に要する実費額を、園児の保護者から同意を得て、徴収するものとする。

(利用定員)

第10条 保育園の利用定員は、次のとおりする。

施設名称

2号

(3歳児以上)

3号

1~2歳児

0歳児

遊佐町立遊佐保育園

50人

24人

6人

80人

遊佐町立藤崎保育園

46人

18人

6人

70人

遊佐町立吹浦保育園

50人

24人

6人

80人

(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたつての留意事項)

第11条 保育園は、町が行つた利用調整により保育園の利用が決定されたときは、これに応じる。

2 保育園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、支給認定保護者とその内容を確認する。

3 保育園の園児が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき。

(3) 支給認定保護者から保育園利用の取消しの申出があつたとき。

(4) その他、保育園の利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第12条 保育園は、保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、保育園医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、町健康福祉課及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 保育園は、事故の状況や事故に際してとつた処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第13条 保育園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第14条 保育園は、園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 前項第2号の虐待等の行為とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為をいう。

3 保育園は、保育の提供中に、職員又は養育者(支給認定保護者等園児を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、町健康福祉課・児童相談所等適切な機関に通告する。

(健康管理及び衛生管理)

第15条 保育園は、園児に対して年2回の健康診断を実施するとともに職員の健康並びに環境衛生の維持及び向上に努めなければならない。

2 保育園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」の手引(平成21年8月厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。

(支給認定保護者に対する支援)

第16条 保育園は、障がいや発達上の支援を必要とする園児とその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。園児や支給認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。

2 保育園は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、支給認定保護者の状況に配慮するとともに、園児の快適で健康な生活が維持できるよう、支給認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。

(秘密の保持)

第17条 職員は、業務上知り得た園児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(記録の整備)

第18条 保育園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 保育の実施にあたつての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際してとつた処置についての記録

(その他の事項)

第19条 この規程に定めるもののほか、保育園の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

遊佐町立保育園運営規程

平成29年3月31日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)