○遊佐町通所型サービスCの事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する通所事業のうち、保健および医療の専門職が短期間において提供するサービスに係る事業(以下「通所型サービスCの事業」という。)を実施することにより、運動、栄養、口腔、認知症等に関するリスクを抱える高齢者に対し、個別性に応じた包括的なプログラムによる生活機能の向上を図り、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的とする。
(事業主体)
第2条 通所型サービスCの事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、通所型サービスCの事業の一部を適切な事業の実施ができると認められた者に委託することができる。
(対象者)
第3条 通所型サービスCの事業の利用の対象となる者は、本町が保険者となる介護保険の被保険者で、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者で、通所型サービスCの事業を利用することにより、生活機能障害を改善することができると認められたものおよび法第7条第4項第1号に規定する要支援状態にある65歳以上のものとする。(以下「居宅要支援被保険者等」いう。)
(事業内容)
第4条 通所型サービスCの事業は、前条に規定する対象者に対し、リハビリテーション専門職がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、医療・介護専門職等が行う送迎を伴う通所による運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムの実施及び訪問による生活環境調整等を組み合わせて一体的にサービスを提供するものとする。
2 通所型サービスCの利用期間は、原則3か月とする。ただし、カンファレンスの結果、サービスの継続が生活行為改善に効果的であると判断された場合には、最大6か月まで継続できるものとする。
3 通所型サービスCの事業のサービス提供回数は、通所型サービスは週1回以上とし、生活環境調整等の支援は、適切な段階において居宅を訪問しADLやIDLAの実施状況をモニタリングするものとする。
(関係機関との連携)
第5条 通所型サービスCの事業の実施にあたつては、必要に応じて、地域包括支援センターその他の関係機関と密接に連携を図らなければならない。
(利用者負担)
第6条 居宅要支援被保険者等は、通所型サービスCを受けるにあたり、通所型サービスCを提供した事業者に利用料を支払うものとする。
2 前項に規定する利用料は、1回当たり350円とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスCの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。