○遊佐町意思疎通支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声機能、言語機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令4告示26・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は遊佐町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は団体に委託することができるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、聴覚障がい者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。

2 この要綱において手話通訳者とは、町長が聴覚障がい者等と意思疎通ができる手話通訳の技量があると認める者をいう。

3 この要綱において要約筆記者とは、町長が聴覚障がい者等と意思疎通ができる要約筆記の技量があると認める者をいう。

(令4告示26・一部改正)

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、手話通訳者等がいなければ円滑な意志の疎通を図ることが困難な者で、町内に住所を有する聴覚障がい者等又は町長が手話通訳者等の派遣が必要であると認める者(以下「派遣対象者」という。)とする。

(令4告示26・一部改正)

(派遣事業)

第5条 手話通訳者等の派遣は、次に掲げる事項に対して行うものとする。

(1) 診療又は検査を受けるため病院、診療所等の医療機関に通院する場合

(2) 公共団体等が実施する事業に参加する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等の公的機関への届出や相談等を行う場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等へ参加する場合

(5) 冠婚葬祭へ参加する場合

(6) その他町長が特に認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、手話通訳者等の派遣を行わない。

(1) 宗教団体の活動に関すること。

(2) 政党の宣伝活動に関すること。

(3) 営利を目的としている場合

(令4告示26・一部改正)

(派遣先の範囲及び時間)

第6条 手話通訳者等の派遣の範囲は、原則として山形県内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(令4告示26・一部改正)

(手話通訳者等の登録)

第7条 手話通訳者等として派遣を希望する者は、遊佐町手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、登録の可否を決定し、遊佐町手話通訳者等登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該登録申請者に通知するものとする。

3 遊佐町手話通訳者等に登録することを決定したときは、遊佐町手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、遊佐町手話通訳者等登録証(様式第4号)を交付するものとする。

(令4告示26・一部改正)

(派遣の申請及び決定)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする派遣対象者(以下「派遣申請者」という。)は、遊佐町手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、遊佐町手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により、派遣申請者に通知するものとする。

3 町長は、遊佐町手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により手話通訳等を依頼するものとする。

(令4告示26・一部改正)

(費用の負担)

第9条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず手話通訳等業務を行う際に必要となる入場料、参加料その他これらに類する費用については派遣対象者が負担するものとする。

(令4告示26・一部改正)

(報告等)

第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに、当該月分の手話通訳等活動の内容を遊佐町手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。

(令4告示26・一部改正)

(謝礼金の支払)

第11条 町長は、派遣した手話通訳者等に対して、別に定めるところにより謝礼金を支払う。

(令4告示26・一部改正)

(傷害保険への加入)

第12条 町長は手話通訳者等に対し、必要に応じて町の負担により傷害保険に加入させるものとする。

(令4告示26・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(遊佐町コミュニケーション支援事業実施要綱の廃止)

2 遊佐町コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年告示第97号)は、廃止する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月9日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示26・全改)

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(令4告示26・全改)

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遊佐町意思疎通支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)