○遊佐町勤労者生活安定資金融資要綱
平成29年3月15日
告示第52号
遊佐町勤労者生活安定資金融資要綱(平成18年告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町内に住所を有する勤労者に対し低金利の生活資金を融資することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 この要綱による融資(以下「融資」という。)の取扱金融機関は、東北労働金庫酒田支店(以下「労働金庫」という。)とする。
(原資の預託)
第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、労働金庫に原資を預託する。
2 預託金の額は、町長及び労働金庫がそれぞれ協議の上、別に定める。
(融資の名称)
第4条 本融資に係わる労働金庫での取扱い上の名称は、「遊佐町提携生活応援ローン」とする。
(融資対象者)
第5条 融資対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 遊佐町に住所を有する者
(2) 安定した収入が年間150万円以上ある者
(3) 中小企業に勤務し、組合組織又は貸付共済制度を有しない者
(4) 融資申込み時に同一事業所に1年以上継続して勤務し、今後も引き続き勤務しようとする者。ただし、1年未満であつても、従前の事業所に1年以上勤務し、自己の都合以外の理由で退職し、又は転職した場合は、この限りでない。
(5) 融資申込み時に満18歳以上で、最終返済時に満76歳未満の者。
(6) 町税を納期内に完納している者
2 前項の規定にかかわらず町長が適当と認めた者を融資対象者とすることができる。
(令4告示37・一部改正)
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 保証 一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証し、保証人は原則不要とする。また、保証料は労働金庫が負担する。
(2) 融資形式 証書貸付
(3) 担保 不要
(4) 返済方法 融資対象者名義の労働金庫口座から、元利均等毎月返済又は元利均等毎月・加算月併用返済で引落しとする。ただし、加算返済額は総融資額の50%までとする。
3 前2項に規定するもののほか、必要な事項については、町長と労働金庫が協議して定めるところによるものとする。
(資金使途)
第7条 この要綱に定める資金とは、融資対象者の2親等以内のために必要な別表の資金とし、事業資金、投機目的資金及び負債整理資金は除く。
(申込手続)
第8条 この制度による融資を受けようとする者は、労働金庫に対し所定の申込手続を行うものとする。
(融資の決定)
第9条 労働金庫は、融資の申込みを受けた場合、速やかに申請書類を審査し、融資の可否を決定するものとする。ただし、申請に疑義が認められ判断できない場合については、別途町長と協議し融資の可否を決定するものとする。
(報告)
第10条 労働金庫は、毎月の融資状況について、遊佐町勤労者生活安定資金融資状況報告書(様式第1号)により、毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(調査)
第11条 町長は、必要に応じ融資の状況について、労働金庫における書類等の諸審査を行なうものとする。
(契約)
第12条 町長は、第3条に規定する預託に関し必要な事項について、労働金庫と協議し、別途預託に関する契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に融資を受けているものの融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月7日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に融資を受けているものの融資利率については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日告示第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第43号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平30告示18・令5告示43・一部改正)
融資の区分 | 融資限度額 | 返済期間 | 貸付利子 | 資金使途 |
生活資金 | 100万円 | 7年以内 | 年2.75% | 生活資金・耐久消費財購入等 |
教育資金 | 300万円 | 10年以内 | 年1.45% | 入学金、授業料、仕送り費用など教育全般に必要な資金 |
福祉資金 | 100万円 | 7年以内 | 年1.25% | 出産、育児、医療、介護、災害復旧、育児・介護休業中の生活資金等 |
自動車資金 | 200万円 | 7年以内 | 年1.45% | 自動車購入、自動車に関する資金 |