○遊佐町指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業のうち訪問型サービスAに関する基準について定めるものとする。
(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるものをいう。
(3) 利用料 訪問型サービスAに係る法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり訪問型サービスAの事業を行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)に支払われる場合の当該訪問型サービスをいう。
(基本方針)
第3条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態等を踏まえながら、日常生活に必要な家事等の生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者等の員数)
第4条 指定訪問型サービスA事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者等(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町長が定める研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町長が定める研修を修了した者であつて、専ら訪問型サービスAに従事するものをもつて充てなければならない。
(管理者)
第5条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第6条 指定訪問型サービスA事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問型サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護又は指定訪問型サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護又は指定訪問型サービスの設備に関する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第19条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項について電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービスA事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(受給資格等の確認)
第8条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業該当者の有無を確認するものとする。
(心身の状況等の把握)
第9条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たつては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第10条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たつては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・支援計画に沿つたサービスの提供)
第11条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)等が作成されている場合は、当該計画に沿つた訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
第12条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第13条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該指定訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第14条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第15条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第16条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第17条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を悪化させたと認められるとき又は要介護状態等になつたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によつて第1号事業支給費の給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第18条 従事者等は、現に訪問型サービスAの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第19条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(生活援助の総合的な提供)
第20条 指定訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たつては、調理、洗濯、掃除等の家事その他の生活援助(以下この条において「生活援助」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏することがあつてはならない。
(衛生管理等)
第21条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者等の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第22条 指定訪問型サービスA事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
第23条 指定訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第24条 指定訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4 指定訪問型サービスA事業者は、町からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携)
第25条 指定訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第26条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第27条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービスA計画
(2) 第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第17条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第24条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第26条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(個別計画の作成)
第28条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記録した訪問型サービスA計画を作成するものとする。
(管理者の責務)
第29条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスA計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
2 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
3 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスA計画の基づくサービスの提供の開始時から少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
4 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
5 指定訪問所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。
(便宜の提供)
第30条 事業者は、当該指定訪問型サービスAの事業の廃止又は休止の届出を町長に行うときは、当該届出の日の前1月以内に当該指定訪問型サービスAを受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整及び便宜の提供を行わなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。