○遊佐町における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成29年2月1日

規則第1号

遊佐町介護保険条例(平成12年条例第21号)附則第7条の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成29年2月1日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年2月1日 規則第1号