○国土調査法による地籍調査の成果の確認申出に関する要綱
平成28年12月5日
告示第305号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地籍調査の成果が登記所に送付された後、当該成果に誤りの疑いが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準ずる修正に関する必要事項の確認の申出をする場合の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 確認の申出(以下「確認申出」という。)は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。
(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正に関する必要事項
(2) 町の調査錯誤により、筆界未定地となつた土地の成果
(3) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に定める一筆地測量及び地積測定に係る誤差限度の超過
(4) 地目及び地番
2 確認の内容は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第20条第2項の規定による処理がされた地籍調査の成果に関わる調査員の錯誤の有無とする。
(申出)
第3条 確認申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地籍調査の成果の確認申出書(様式第1号)を提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認並びに測量業務の遂行に関して協力するものとする。
(費用負担)
第4条 前条の手続に要する費用については、全額町の負担において処理するものとする。
附則
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)