○遊佐町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年7月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町農地利用最適化推進員委員の定数に関する条例(平成28年条例第22号)に基づき、遊佐町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定による推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集は、「遊佐町人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を策定している地区を基本とする。
遊佐町人・農地プラン作成地区(4地区) | 遊佐地区、蕨岡地区、南西部地区、北部地区 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、法第17条第1項及び法第18条第4項の規定を満たす者で、推薦又は応募の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(2) 町の職員でない者
(3) 20歳以上の者
(推薦及び応募の方法)
第4条 推進委員の推薦及び応募の方法は、次のとおりとする。
(2) 第2条第2項に規定する団体等からの推薦に当たつては、団体等の代表者が推薦書を会長に提出するものとする。
(周知方法)
第5条 推進委員の募集にあたつては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の広報紙又は農業委員会広報紙への掲載
(2) 町の掲示板への掲示
(3) 町のホームページへの掲載
(4) その他
(推薦及び募集方法等の公表)
第6条 会長は、町のホームページ及び掲示板等に推薦及び応募に必要な事項をあらかじめ公表するとともに、法第9条第2項の規定に基づき推薦及び募集の中間及び期間終了後に遅滞なく候補者の情報を公表するものとする。
2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定により推薦または応募があつた候補者について、会長は、遊佐町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年農業委員会告示第4号)に基づく遊佐町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に係る意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて推進委員を決定し、当該候補者を推進委員に委嘱するものとする。
(推進委員の補充及び任期)
第9条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより、速やかに推進委員の補充をしなければならない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。