○遊佐町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年7月1日
告示第170号
(設置)
第1条 町長は、遊佐町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、遊佐町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、町長から意見を求められた候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 産業課長
(4) 地域生活課長
(5) 町民課長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には総務課長を、副委員長には企画課長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が町長の求めに応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、会議に関して知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。