○遊佐町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成28年6月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 町は、有害鳥獣による農林水産物及び人畜等への被害防止を図るため、有害鳥獣の捕獲等を行う者に対し、予算の範囲内において遊佐町有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「有害鳥獣」とは、ハクビシン及びカラスをいう。

(報償金の対象者)

第3条 報償金の交付対象者は、有害鳥獣の捕獲許可を受けて有害鳥獣を捕獲する個人又は団体(以下「捕獲者」という。)とする。

(報償金の額)

第4条 報償金は、別表に掲げるとおりとする。

(捕獲報告)

第5条 捕獲者は、遊佐町有害鳥獣捕獲活動報告書兼報償金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び証拠物を添えてすみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 捕獲活動出動者名簿(様式第2号)

(2) 有害鳥獣の捕獲許可証及び従事者証の写し

(3) 捕獲の状況の分かる写真

(4) 別表に掲げる捕獲確認物

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(報償金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を確認し、報償金を交付すべきと認めるときは、遊佐町有害鳥獣捕獲報償金交付決定通知書(様式第3号)により捕獲者に通知するものとする。

(報償金の返還)

第7条 町長は、捕獲者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、報償金の交付を取り消し、又は既に交付した報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、報償金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第4条、第5条関係)

区分

対象有害鳥獣名

報償金額

捕獲確認物

獣類

ハクビシン

1頭につき3,000円以内

鳥類

カラス

1羽につき2,000円以内

双足

(令3告示153・全改)

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遊佐町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成28年6月1日 告示第143号

(令和3年8月30日施行)