○遊佐町狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱
平成28年6月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 町長は、鳥獣による農作物被害の減少及び人身被害の防止を図るため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者が新たに第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許ならびに網・わな免許(以下「狩猟免許」という。)を取得するに際し、当該免許の取得及び鉄砲所持の許可に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。(以下「補助対象者」という。)
(1) 狩猟免許を取得及び更新しようとする者
(2) 猟友会員として有害鳥獣捕獲に従事しようとする者
(3) 納期限の到来した町税を完納している者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟免許の取得に関する経費のうち、別表に掲げるもの
(2) 鉄砲所持の許可及び保管に関する経費のうち、別表に掲げるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、前項第1号の経費に係る補助金にあつては6,600円、同項第2号の経費に係る補助金にあつては82,700円を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、遊佐町狩猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 猟友会に入会することを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(令3告示153・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の日から1年以内に猟友会入会の報告がなかつたとき。
(2) 補助対象経費が第3条第2項の経費のみである場合において、交付決定の日から1年以内に狩猟免許状の写しの提出がなかつたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第72号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条、第7条関係)
(平29告示72・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 実績報告書の添付書類 |
1 狩猟免許取得及び更新に係る経費 | (1) 狩猟免許初心者講習会の受講料 (2) 狩猟免許試験の受験申請料 (3) 前2号の申請に必要な書類(診断書、証明写真) | (1) 狩猟免許状の写し (2) 領収書の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
2 鉄砲所持の許可に係る経費 | (1) 猟銃等初心者講習会の受講料 (2) 教習資格認定の申請料 (3) 猟銃用火薬類譲受許可の申請料 (4) 射撃講習の受講料 (5) 弾の譲受に要する経費(弾代) (6) 鉄砲所持許可の申請料 (7) 銃及び弾の保管庫、消耗品(ロッカー、銃カバー、スリング、弾帯ベルト) (8) 前各号の申請等に必要な書類(診断書、戸籍抄本、住民票、身分証明書) | (1) 鉄砲所持許可証の写し (2) 領収書の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)