○遊佐町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年6月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、遊佐町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、4人とする。ただし、法第17条第1項ただし書の規定に該当する場合は、推進委員を置かないことができる。

(令元条例23・一部改正)

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

遊佐町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年6月13日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月13日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第23号