○遊佐町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年6月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、遊佐町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、16人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(遊佐町農業委員会選挙委員定数等に関する条例の廃止)

2 遊佐町農業委員会選挙委員定数等に関する条例(昭和31年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

遊佐町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年6月13日 条例第21号

(平成28年7月1日施行)