○遊佐町鳥獣被害対策実施隊設置規程
平成28年3月18日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町の区域内において、鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農作物の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定により遊佐町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の業務)
第2条 実施隊は次に掲げる業務を行う。
(1) 鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。
(2) 農地、山間部等の巡回に関すること。
(3) 農作物の被害の状況、鳥獣の出没等の調査に関すること。
(4) その他被害防止施策の実施に関すること。
(組織)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、法第4条に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者を町長が委嘱する。
3 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員であつて、かつ、非常勤とする。
(平30訓令5・一部改正)
(任期)
第4条 隊員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 隊員は、公務員としての自覚及び責任を持ち、公正な事務の執行に務めなければならない。
2 隊員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第6条 隊員には、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)に定めるところにより報酬を支給する。
(平30訓令9・一部改正)
(補償)
第7条 隊員が業務に従事している間の事故の補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第25号)に定めるところによる。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) その他町長が特に解任することが必要と認めたとき。
(平30訓令9・一部改正)
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、鳥獣被害対策主管課に置く。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、実施隊の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は令和5年4月1日から適用する。
別表 遊佐町鳥獣被害対策実施隊 報酬積算
(平30訓令9・令2訓令4・令5訓令3・一部改正)
1.定額部分
報酬積算 年定額 | ||||||
名称 | 内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
年定額 | 猟友会員等 | 1.00 | 人 | 2,000 | 2,000 |
2.実績部分
報酬積算 設置費・巡視費 | ||||||
名称 | 内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
設置費 | 設置作業 | 2.00 | h | 984 | 1,968 | |
〃 | 撤去作業 | 2.00 | h | 984 | 1,968 | |
巡視費 | わな確認・巡視作業 | 1.00 | h | 984 | 984 | |
〃 | 銃による捕獲作業 | 1,500 | ||||
〃 | 銃による止めさし作業 | 2,000 | 2,000 | 作業者のみ加算 |
実績部分報酬額積算方法
実施隊員1人当たりの出動時間を積み上げ、その計に1時間未満の端数がある場合は切り上げて総出動時間とし、これに時間単価を掛ける。
銃出動費について、銃による捕獲作業経費は捕獲したか否かに関わらず1回の出動当たりに加算する。