○遊佐町障がい者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
平成28年3月23日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給量の基準)
第2条 支給量の基準は、別表のとおりとする。
(支給の要否及び支給量の決定)
第3条 町長は、法第20条第1項の規定による申請があつたときは、その心身の状況、その置かれている環境その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる事項を調査し、当該申請に係る障がい者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の状況、当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の省令第12条各号に掲げる事項を勘案し、支給の要否を決定する。
2 町長は、支給量の決定にあたつては、それぞれの障害福祉サービスの利用予定時間に、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表に定める指定障害福祉サービス等の報酬単位を乗じて得た数値の合計が、別表に定める基本支給基準単位の範囲内となるようにしなければならない。
(1) 単身世帯又は介護者がいない世帯に属する者
(2) 同居家族に要介護者がいる世帯に属する者
(3) 同居家族、急な疾病にかかつた者、施設入所までに待機期間が必要な者、療育の必要性が高い者その他支給量を増加させる必要があると認められる者
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、障がい者介護給付費等の支給決定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
(令3告示101・全改)
サービスの種類 | 障害支援区分 | 基本支給基準単位 | 減算対象者基準単位 |
日中活動利用者(基本-20%) | |||
居宅介護 | 区分1 | 3,040単位 | 2,432単位 |
区分2 | 3,930単位 | 3,144単位 | |
区分3 | 5,770単位 | 4,616単位 | |
区分4 | 10,850単位 | 8,680単位 | |
区分5 | 17,380単位 | 13,904単位 | |
区分6 | 25,000単位 | 20,000単位 | |
障がい児 | 9,750単位 | 7,800単位 | |
重度訪問介護 | 区分3 | 22,700単位 | 18,160単位 |
区分4 | 28,430単位 | 22,744単位 | |
区分5 | 35,630単位 | 28,504単位 | |
区分6 | 50,800単位 | 40,640単位 | |
介護保険対象者 | 17,340単位 | 13,872単位 | |
同行援護 | 障害支援区分の有無・程度にかかわらない | 13,270単位 | 10,184単位 |
行動援護 | 区分3 | 15,310単位 | 12,248単位 |
区分4 | 20,630単位 | 16,504単位 | |
区分5 | 27,440単位 | 21,952単位 | |
区分6 | 35,660単位 | 28,528単位 | |
障がい児 | 19,480単位 | 15,584単位 | |
短期入所 | 区分1から区分6まで | 14日 | 14日 |
障がい児 | |||
児童発達支援及び放課後等デイサービス | 障がい児 | 26日 | / |
備考
1 この表における「障害支援区分」とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年更生労働省令第40号)第2条に規定する区分をいう。
2 短期入所において、家族の急な疾病、施設入所等に係る利用調整に要する期間等その他やむを得ない理由により短期入所による支援が必要であると認める場合には、30日を超えない日数の範囲内で町長が定める日数とする。